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税務トピック

経費・必要経費

必要経費は「売上を得るために直接かかった費用」です。事業との関係を説明でき、領収書などの証拠が残っていることが前提になります。 迷いやすいのは、プライベートと共用のもの(家賃・通信費・車)と、金額の大きいものです。前者は家事按分で事業分だけを計上し、後者は10万円・20万円・40万円(令和8年3月までの取得は30万円)というラインで扱いが変わります。何が経費になるかは金額の大小より「何のための支出か」を説明できるかで決まります。

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経費・必要経費のよくある質問

Q.少額減価償却資産の特例とは何ですか?

青色申告をしている中小事業者が、一定額未満の減価償却資産を買ったとき、耐用年数で分けずに、事業に使い始めた年に全額を経費にできる特例です。経費にできる取得価額の合計は年300万円までです。

くわしくは「少額減価償却資産の特例とは?令和8年4月から40万円未満に」
Q.家族に払った給与は経費になりますか?

原則としてなりませんが、青色申告をしていて届出をしている場合は、青色事業専従者給与として経費にできます。白色申告の場合は事業専従者控除という別の仕組みがあります。

くわしくは「家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方」
Q.廃業した年も確定申告は必要ですか?

必要です。1月1日から廃業までの所得について、翌年の確定申告期間に申告します。

くわしくは「廃業した年の確定申告|あとから入るお金と出るお金」
Q.施術ベッドは一括で経費にできますか?

取得価額が10万円未満ならその年に全額を経費にできます。10万円以上は原則として減価償却になりますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。

くわしくは「整体・サロンの開業と経費|設備と自宅の使い方」
Q.カメラは一括で経費にできますか?

取得価額が10万円未満なら、その年に全額を経費にできます。10万円以上になると原則として減価償却で数年に分けますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。

くわしくは「カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方」
Q.登録ヘルパーは確定申告が必要ですか?

契約の形によります。事業所に雇用されていて給与を受け取っているなら年末調整の対象で、原則として申告は不要です。業務委託で報酬を受け取っているなら、自分で確定申告します。

くわしくは「訪問介護・福祉の確定申告|登録ヘルパーと経費」

知っておきたい用語

減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
家事按分
自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
必要経費
売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
事業所得
事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。