車・ガソリン代は経費になる?按分の考え方
事業に車を使う個人事業主向けに、車両費・ガソリン・保険・車検・駐車場の経費化と按分の考え方を解説。車両の減価償却、AIへの相談プロンプトつき。
営業や配達、仕入れなどで車を使うなら、車に関する費用は経費にできます。ただしプライベートと兼用なら家事按分が必要です。
① 車は経費になる
ガソリン代・保険料・車検・駐車場代・自動車税など、車に関わる費用は事業に使った分を必要経費にできます。
② 按分の考え方
- 走行距離:事業の走行距離 ÷ 総走行距離
- 使用日数:事業で使う日数 ÷ 全体の日数
どちらでも構いませんが、根拠を説明できるようにしておきます。運転日報のような簡単な記録があると安心です。
③ 車両本体は減価償却
車の購入費は高額なので、原則減価償却で耐用年数にわたり経費にします(新車の普通車6年・軽4年が目安)。事業割合がある場合はその分のみ計上します。
取得価額と耐用年数を入れるだけ。償却スケジュールの目安がわかります。
④ 注意点・税理士ライン
あわせて読みたい: 個人事業主の経費 完全ガイド / スマホ・PC・サブスクの経費計上
よくある質問
プライベートと兼用の車でも経費にできる?
事業に使う割合を按分すれば、その分を経費にできます。走行距離や使用日数など、説明できる基準で割合を決めましょう。
車の購入費は一度に経費にできる?
原則は耐用年数で減価償却します。新車の普通自動車は6年、軽自動車は4年などが目安です。按分が必要な場合は事業割合分のみ計上します。
ガソリン代以外に何が経費になる?
自動車保険料、車検・整備費、駐車場代、自動車税なども、事業割合で按分して経費にできます。
個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。
本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。
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