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農業の確定申告|収入の計上・経費・自家消費の扱い

農業所得の確定申告をやさしく解説。収穫した農産物をいつ収入にするか、自分や家族が 食べた分の扱い、種苗費・肥料費・農機具などの経費、青色申告の使い方まで。

税金AI 編集部 公開 2026年9月2日更新 2026年9月5日

農業の確定申告は、作物を育てて売るという流れが「いつ収入になり、何が経費になるか」に直結します。ここでは農業ならではのポイントをやさしく整理します。

農業所得は事業所得

営利を目的として継続的に農業を行っていれば、その所得は事業所得です。売上から必要経費を差し引いて計算し、青色申告を選べば特別控除や損失の繰越しも使えます。

規模が小さく片手間で行っている場合は雑所得と判断されることもあります。帳簿をつけ、継続的に営んでいる実態があるかが分かれ目になります。

収穫した農産物をいつ収入にするか

一般の商売では「売れたとき」に収入を計上しますが、農産物には収穫した時点で収入に計上するという決まりがあります(収穫基準)。収穫した時の価額で収入に計上し、同じ金額をその農産物の取得価額として扱います。

売れ残った分は棚卸資産として翌年に繰り越します。年末に倉庫や冷蔵庫に残っているものを数え、金額を出しておきましょう。

年末にやること
収穫して未販売の農産物、使い切っていない肥料や資材、燃料の残量を数えておきます。これが翌年に繰り越す金額になります。

自分や家族が食べた分(自家消費)

事業として作った農産物を自分や家族が消費した場合、その分も収入に計上するのが原則です。「売っていないから関係ない」とはなりません。

金額は通常の販売価額をもとに考えますが、一定の範囲で簡便な取扱いも認められています。近所への贈答も同じ考え方です。どれくらい自家消費したかを記録しておくと、あとから説明しやすくなります。

農業の経費

農業には専用の科目があります。青色申告決算書(農業所得用)の科目に沿って集計すると迷いません。

  • 種苗費……種・苗・種芋など
  • 肥料費・農薬衛生費……肥料、農薬、消毒剤
  • 素畜費・飼料費……家畜の購入費、エサ代
  • 諸材料費……マルチ、ネット、支柱、包装資材
  • 動力光熱費……燃料(軽油・重油)、電気代、水道代
  • 農具費……取得価額が小さい器具・工具
  • 修繕費……農機具・ハウス・水路の修理
  • 農業共済掛金……共済・収入保険の掛金
  • 地代賃借料……借りている農地の地代、機械のレンタル料
  • 雇人費……手伝ってもらった人への賃金
  • 荷造運賃手数料……出荷資材、運送費、市場や農協への手数料
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農機具・ハウスは減価償却

トラクター・コンバイン・軽トラック・ビニールハウスなど、10万円以上のものは資産として計上し、耐用年数にわたって減価償却します。10万円未満なら買った年に全額を経費にできます。

青色申告の中小事業者なら、30万円未満のものを買った年に全額経費にできる特例(年間300万円まで)も使えます。中古の農機具を買った場合は、耐用年数を短く見積もれることがあります。

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取得価額と耐用年数を入れると償却額を年ごとに計算。中古資産の見積りにも対応しています。

家族に手伝ってもらったとき

生計を一にする親族への支払いは、原則として必要経費になりません。ただし青色申告で事前に届出をした**青色事業専従者給与**なら経費にできます。白色申告では事業専従者控除という別の枠になります。

どちらも配偶者控除・扶養控除とは併用できません。届出には期限があるので、使うつもりなら早めに確認しておきましょう。

農地や作業場の費用

借りている農地の地代は経費になります。自宅の一部を作業場や事務所として使っている場合は、使っている割合で家事按分します。軽トラックを私用と兼ねている場合も同じ考え方です。

税理士に相談すべきライン

規模が大きくなって法人化を検討するとき、補助金や交付金の扱いに迷うとき、相続で農地を引き継ぐときは、早めに税理士に相談すると安心です。農業は補助金・共済・特例が多く、個別の判断が必要になる場面があります。

あわせて読みたい: 農業の消費税|軽減税率8%と簡易課税個人事業主の経費 完全ガイド

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

農業所得は何所得になりますか?

営利を目的として継続的に行っていれば事業所得です。規模が小さく、片手間で行っている場合は雑所得と判断されることもあります。事業所得なら青色申告特別控除や損失の繰越しが使えます。

自分や家族が食べた農産物も収入になりますか?

なります。事業として作ったものを自家消費した場合は、その分も収入に計上するのが原則です。金額は通常の販売価額をもとに考えますが、一定の範囲で簡便な取扱いも認められています。

農業の経費にはどんなものがありますか?

種苗費・肥料費・農薬衛生費・飼料費・諸材料費・動力光熱費・農具費・修繕費・農業共済掛金・地代賃借料・雇人費などが代表的です。農機具やハウスは金額により減価償却します。

トラクターやビニールハウスはいつ経費になりますか?

10万円未満なら買った年に全額、10万円以上は資産として耐用年数にわたって減価償却します。青色申告の中小事業者なら30万円未満を買った年に全額経費にできる特例もあります。

農業共済や収入保険の掛金は経費になりますか?

事業のための共済・保険の掛金は必要経費になります。受け取った共済金・保険金は収入に計上します。事業主本人の生命保険や国民年金は経費ではなく所得控除の枠です。

家族に手伝ってもらった分を経費にできますか?

生計を一にする親族への支払いは原則として経費になりませんが、青色申告で事前に届出をした青色事業専従者給与なら経費にできます。白色申告では事業専従者控除という別の枠になります。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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