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開業・法人成り・インボイス登録など、節目でやることを整理します。記事のある節目を掲載しています。
開業したら、まず税務署への届出から始めます。開業届は事業を始めた日から1か月以内、青色申告承認申請書は原則その年の3月15日まで(1月16日以降の開業なら開業から2か月以内)が期限です。 このほか、家族に給与を払うなら専従者給与の届出、会社を辞めたなら健康保険と年金の切り替えも必要です。開業前に使ったお金は開業費として計上できるため、領収書は開業前のものも保管しておきましょう。
副業を始めたら、まず「20万円ルール」が判断の軸になります。給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。 落とし穴は住民税で、20万円以下でも住民税の申告は必要になることがあります。判定に使うのは売上ではなく所得(売上から経費を引いた金額)です。副業が事業所得か雑所得かによって、使える特典も変わります。
法人成り(個人事業から法人への切り替え)は、税と社会保険の負担が変わるだけでなく、手続きや日々の運営も変わります。 設立費用に加え、赤字でもかかる法人住民税の均等割、原則として加入義務のある社会保険、決算・申告の費用が毎年発生します。役員報酬は事業年度が始まって3か月以内に決め、期の途中では原則として変えられません。設立のタイミングによって消費税の扱いも変わります。
インボイス(適格請求書発行事業者)の登録は、取引先の構成によって判断が分かれます。取引先が事業者中心なら登録を求められることが多く、一般消費者が中心なら求められる場面は多くありません。 登録すると売上の規模にかかわらず課税事業者になり、消費税の申告と納税が必要になります。免税事業者から登録した人には、売上にかかる消費税の2割を納めればよい2割特例があります。登録をやめるときも届出が必要です。
人を雇うと、事業主としての義務が一気に増えます。給与から所得税を預かって納める源泉徴収、年末の精算をする年末調整、労働保険の手続きなどが始まります。 家族に手伝ってもらう場合は、青色事業専従者給与という別の枠組みになり、事前の届出が必要です。外注として依頼するのか、雇用して給与を払うのかでも、消費税と源泉徴収の扱いが変わります。契約の形をはっきりさせ、勤務の実態と合っているかを確認してから始めてください。
売上が伸びてくると、それまで関係のなかった手続きが順番に始まります。課税売上高が1,000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になり、所得税の納税額が15万円以上になると翌年から予定納税が始まります。 どちらも「今年の結果が、あとの年に効いてくる」のが特徴です。超えた年にすぐ何かが起きるわけではないので、その間に納税資金を分けて置く、記帳を整える、法人にするかどうかを考える、といった準備ができます。伸びているときこそ、先の予定を立てておくと安心です。
事業をやめるときは、始めたときと同じように届出が必要です。廃業した年の分も、翌年に確定申告をします。その年の途中までの売上と経費をまとめ、残っていた在庫や資産の扱いを整理します。 青色申告をやめる場合や、給与を払っていた場合には、それぞれ別の届出があります。帳簿や書類は廃業後も保存期間が続くので、捨てないでください。予定納税の通知が来ている年は、減額申請で前払いを減らせることがあります。
赤字になった年でも、申告はしておいたほうが得になることがほとんどです。青色申告なら、その年の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字が出た年の所得から差し引けます。申告しないとこの繰越しは使えません。 資金繰りが苦しいときは、納税を待ってもらう猶予の制度があります。放置すると延滞税が積み上がるので、払えないとわかった時点で税務署に相談してください。予定納税や中間申告も、業績が落ちていれば減らせる場合があります。
結婚や家族の扶養は、税金と社会保険の両方に関係します。そして、この2つは基準になる金額が違います。税金の扶養と健康保険の扶養は別の制度なので、片方だけを見て判断すると思わぬ負担が出ることがあります。 令和7年分から、給与収入だけの人の非課税の範囲や、配偶者控除・扶養控除の対象になる金額が見直されました。働く時間を決める前に、いまの制度での金額を確認してください。個人事業主の場合は、収入ではなく所得(収入から経費を引いた額)で判定します。
出産や育児は、税金の面でも押さえておきたい点がいくつかあります。妊婦健診や出産の費用は医療費控除の対象になることが多く、生計を一にする家族の分と合算できます。出産育児一時金など補われた分は差し引きます。 個人事業主には産休・育休の制度がないため、収入が止まる期間の資金を自分で見ておく必要があります。所得が下がる年は、予定納税の減額申請が使えることもあります。国民年金には産前産後期間の保険料免除の制度があるので、あわせて確認してください。
引っ越したときは、税務署への届出が必要になることがあります。納税地が変わる場合は所定の手続きをします。自宅を事務所として使っている場合は、家賃や光熱費の按分の割合を新しい家の状況に合わせて見直してください。 引っ越しの費用は、事業のための移転であれば経費になりますが、生活のための引っ越しは経費になりません。両方の性格があるときは、合理的な基準で按分します。敷金は預けているお金なので経費ではなく、礼金は金額と契約期間によって扱いが変わります。
相続や事業承継は、所得税とは別の相続税の世界になります。個人事業を引き継ぐ場合、引き継いだ人はあらためて開業届と青色申告の申請を出します。亡くなった方の分は、相続人が準確定申告をします。 事業用の資産をどう引き継ぐか、減価償却をどこから続けるかなど、判断の分かれる点が多い分野です。金額も大きくなりやすいので、早い段階で税理士に相談するのが安全です。このサイトでは一般的な情報のみを扱っています。
海外に住むことになると、日本で税金を払う範囲が変わります。判断の軸は、日本の居住者かどうかです。非居住者になると、原則として日本国内で生じた所得だけが日本の課税対象になります。 出国の時期によっては、その年の分を出国前に申告する必要があります。日本に納税管理人を決めて届け出る方法もあります。国によっては租税条約があり、二重に課税されないしくみが用意されています。判断を誤ると後から大きな修正になるため、出国の前に確認してください。
税務署から連絡が来るのは、何か悪いことをしたからとは限りません。書面での問い合わせ(お尋ね)から、帳簿を見る税務調査まで段階があり、調査は原則として事前に連絡があって日程を調整します。 いちばんの備えは、日ごろから記帳と保存を整えておくことです。聞かれたときに根拠となる書類を出せる状態なら、多くはその場で終わります。指摘に納得できないときは説明を求められますし、不安が大きいときは税理士に立ち会いを頼むこともできます。