Glossary
むずかしい用語を、短い定義と例でやさしく。わからない言葉が出てきたら、ここで引けます。
税金そのものがはじめてなら、まず はじめての方へ からどうぞ。
適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。
都道府県・市区町村に納める地方税。前年の所得に応じた所得割(標準10%)と、定額の均等割で構成されます。
一定の業種の個人事業主に課される地方税。事業所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種別の税率(3〜5%)をかけて計算します。
消費税の納税義務が免除される小規模事業者。基準期間の課税売上が1,000万円以下などの条件を満たす場合に該当します。
ほぼすべての納税者が受けられる所得控除。令和7年分から最大58万円(合計所得金額に応じて段階的に変わり、低中所得層には経過措置の加算があります)。
自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
個人事業主や小規模企業の役員のための退職金制度。掛金が全額所得控除になり、節税と将来への備えを両立できます。
会社が役員に支払う報酬。原則として毎月同額(定期同額給与)でないと法人の経費(損金)にできないなどのルールがあります。
売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全14種類があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
個人の1年間の所得に課される国税。課税所得が増えるほど税率が上がる超過累進課税(5〜45%)で、別途、復興特別所得税2.1%がかかります。
事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
個人事業主が会社(法人)を設立し、事業を法人に移すこと。所得が一定以上になると、税金や社会保険の面で有利になる場合があります。
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
青色申告の承認を受けていない人が行う申告。記帳は簡易でよい一方、青色のような特別控除や赤字の繰越しはありません。
1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
算出された税額から直接差し引く控除。住宅ローン控除や寄附金特別控除などがあり、所得控除より節税効果が直接的です。
基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。
消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
税率をかける前の金額。所得金額から所得控除を差し引いて求めます。これに税率を適用して税額を計算します。
登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などを記載した請求書。発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。