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無料ツール概算(令和7年分)

減価償却 計算機

取得価額と耐用年数を入力すると、定額法・200%定率法の償却費を年ごとに概算し、スケジュール表で表示します。10万・20万・30万円未満の少額特例も自動で判定します。償却率は国税庁の償却率等表に準拠しています。

条件を入力

中古資産は簡便法で耐用年数を短く見積もれます。「6年落ちの中古車は2年で償却できる」と言われるのはこの仕組みです。

償却方法

個人事業主は原則「定額法」。定率法を使うには事前の届出が必要です。

初年度の償却費(概算)
¥75,000
償却の合計(4年・備忘1円残し)
¥299,999
償却スケジュール(定額法
期首帳簿価額償却費期末帳簿価額
1年目¥300,000¥75,000¥225,000
2年目¥225,000¥75,000¥150,000
3年目¥150,000¥75,000¥75,000
4年目¥75,000¥74,999¥1
前提と出典(必ずお読みください)
  • 償却率・改定償却率・保証率は国税庁「減価償却資産の償却率等表」(定額法=平成19年4月以後取得/200%定率法=平成24年4月以後取得)に基づきます。
  • 最終年は備忘価額1円を残します。年の途中で使い始めた場合は初年度を月割で計算します。
  • 中古資産の耐用年数の見積り、資本的支出、特別償却・割増償却などは未対応の概算です。個人は原則定額法、法人は原則定率法など、適用は資産・取得時期で異なります。

これは概算の試算です。正確な金額・判断には、自治体差・個別の控除・最新の制度を踏まえた税理士への相談が必要です。当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。

減価償却 計算機でわかること

  • 車やパソコンなどを買ったとき、何年かけて、毎年いくらずつ経費にできるか
  • 定額法と定率法(200%定率法)それぞれの償却費を年ごとに並べたスケジュール表
  • 10万円・20万円・30万円という金額のラインで使える、少額資産の特例に当てはまるか

使い方

  1. 1取得価額(購入金額)と耐用年数、使い始めた月を入力します。
  2. 2定額法か定率法かを選びます。個人事業主は届出をしていなければ原則として定額法です。
  3. 3年ごとの償却費と未償却残高(まだ経費にしていない残り)が表示されます。少額特例に当てはまる場合は、その案内も表示されます。

計算のしくみと、結果の読み方

高いものは、買った年に全額を経費にできません

10万円以上のものは「減価償却資産」として、使える年数(耐用年数)に分けて少しずつ経費にするのが原則です。使い始めた月が年の途中であれば、初年度は月数に応じた金額になります。

金額によって使える特例があります

取得価額が10万円未満なら買った年に全額を経費にできます。20万円未満なら3年で均等に償却する一括償却資産、青色申告をしている中小事業者は30万円未満のものを年間300万円まで全額経費にできる特例があります(少額減価償却資産の特例)。

定率法は途中で計算方法が切り替わります

200%定率法では、はじめは大きく、後になるほど小さい金額を償却します。ある時点から償却額が保証額を下回ると、そこから先は改定償却率を使った均等償却に切り替わります。本ツールはこの切替も含めて計算しています。償却率は国税庁の減価償却資産の償却率等表に準拠しています。

よくある質問

耐用年数はどう調べればよいですか。
国税庁が公表している耐用年数表で、資産の種類ごとに定められています。たとえばパソコンは4年、軽自動車は4年、一般的な普通自動車は6年などです。中古で買った場合は別の計算方法があります。
最後まで償却すると0円になりますか。
いいえ。備忘価額として1円を残すのが一般的です。帳簿上その資産をまだ持っていることを示すためで、本ツールもその形で表示します。
定額法と定率法はどちらが得ですか。
合計で経費にできる金額は同じで、早く経費にするか、平準化するかの違いです。定率法は初期の経費が大きくなるため、利益が出ている年に有利に働くことがあります。個人事業主が定率法を使うには事前の届出が必要です。
中古で買った資産の耐用年数はどう計算しますか。
「中古で買った」にチェックを入れて経過月数を入力すると、簡便法で見積もります。法定耐用年数をすべて経過していれば「法定耐用年数×20%」、一部の経過なら「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算し、1年未満を切り捨てて最低2年とします。
6年落ちの中古車が節税になると言われるのはなぜですか。
普通自動車の法定耐用年数は6年で、6年落ちならすべて経過しているため「6年×20%=1.2年」となり、最低2年に切り上げて2年で償却できます。同じ金額でも1年あたりの償却費が大きくなるためです。ただし実際に事業で使う必要があり、私用と兼ねる場合は家事按分します。
中古で買った資産はどう計算しますか。
簡便法という計算で、新品より短い年数にできます。法定耐用年数をすべて過ぎている場合は「法定耐用年数×20%」、一部が過ぎている場合は別の式で計算し、いずれも2年が下限です。