アフィリエイト収入の確定申告|いつの売上に数えるか
アフィリエイト報酬は「振り込まれた月」ではなく「確定した月」の売上です。未確定分・最低支払額に届かない分の扱いや、雑所得と事業所得の分かれ目をやさしく解説します。
アフィリエイトやブログの収入で、いちばんつまずきやすいのが「いつの売上に数えるか」です。振込のタイミングと確定のタイミングがずれるため、そのまま通帳を見て集計すると金額が合わなくなります。
振込日ではなく確定日
アフィリエイトの報酬は、次の流れで動きます。
- 成果が発生する(クリック・申込など)
- 広告主が承認する → 報酬額が確定
- 締め日を経て、翌月または翌々月に振込
税金の計算では、原則として2の時点で売上に数えます。これを「売上の計上時期」といいます。通帳の入金だけを見ていると、年をまたぐ分がずれてしまいます。
| 確定した月 | 振り込まれた月 | どの年の売上か |
|---|---|---|
| 11月 | 翌年1月 | その年(11月の年) |
| 12月 | 翌年2月 | その年(12月の年) |
| 翌年1月 | 翌年3月 | 翌年 |
最低支払額に届かず繰り越された分
多くのサービスには「5,000円以上で振込」といった最低支払額があります。届かずに繰り越された報酬について、振込がないから売上にしなくてよい、とはなりません。
報酬額そのものが確定しているなら、その年の売上として計上するのが原則です。年末に管理画面を開いて、確定済みの累計額を確認しておきましょう。
雑所得か事業所得か
副業でブログを書いている人が迷うところです。判断の目安になるのは次のような点です。
| 雑所得とされやすい | 事業所得になりえる | |
|---|---|---|
| 続け方 | 単発・不定期 | 継続して取り組んでいる |
| 規模 | 収入が小さい | 相当の規模がある |
| 帳簿 | つけていない | 記帳して保存している |
| 取り組み方 | 趣味の延長 | 時間と労力をかけている |
事業所得になると、青色申告の特別控除が使える、赤字を他の所得と損益通算できる、といった違いが出てきます。ただし帳簿をつけていることが前提になる部分が大きいので、記帳をしていないのに事業所得だと主張するのは無理があります。
65万・55万・10万のどれになるかを、記帳のしかたと申告方法から判定します。
経費になるもの
サイト運営のために支払っているものは必要経費になります。
- サーバー代・ドメイン代……通信費など
- 有料テーマ・プラグイン……10万円未満なら消耗品費
- 記事の外注費……外注費
- 取材・商品購入費……レビュー記事のために買ったもの
- 自宅の通信費・電気代……私用と兼ねるので家事按分
- パソコン・スマートフォン……金額と使用割合で処理が変わる
品目名を入れると、経費になるか・按分が必要か・どの科目かがわかります。
税理士に相談すべきライン
収入が増えて事業所得か雑所得かの判断に迷うとき、消費税の課税事業者になりそうなとき、法人化を考えはじめたときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: アフィリエイトと消費税|インボイスは必要か / 副業の確定申告|20万円ルールと住民税
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
アフィリエイト報酬はいつの売上になりますか?
原則として、報酬額が確定した日が属する年の売上になります。振り込まれた日ではありません。12月に確定して翌年1月に振り込まれた分は、前の年の売上として計上します。
最低支払額に届かず繰り越された報酬はどうしますか?
報酬額そのものが確定しているなら、振込がなくてもその年の売上になるのが原則です。管理画面で確定済みの金額を確認して集計してください。
承認前の「未確定」報酬も売上ですか?
成果が承認されて初めて金額が確定する仕組みなら、承認された時点の売上とするのが一般的です。未確定のまま否認される可能性が残っている分は、まだ確定していないと考えます。
雑所得と事業所得はどちらになりますか?
継続して相当規模で行い、帳簿を備えているかどうかなどで判断されます。趣味の延長で収入も少ない場合は雑所得とされやすく、事業として継続的に取り組んでいる場合は事業所得になりえます。
サーバー代やドメイン代は経費になりますか?
サイト運営のために支払っているものは経費になります。自宅の通信費など私用と兼ねるものは、使った割合で按分します。
自己アフィリエイトで得た報酬はどうなりますか?
自分で申し込んで受け取った報酬も収入になるのが原則です。金額や仕組みによって所得の区分が分かれることがあるため、大きい場合は確認してください。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。