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あなたの業種で「ひっかかりやすい税務」から探せます。記事のある業種を掲載しています。
フリーランスのエンジニア・プログラマーは、案件の契約形態によって税務の扱いが変わります。準委任や請負で成果や工数に対して報酬を受け取る形なら事業所得ですが、指揮命令を受けて働く実態があると給与と判断される可能性があります。 経費はパソコンや周辺機器、クラウド利用料、開発ツール、技術書、勉強会の参加費が中心です。取引先が法人中心のことが多く、インボイスの登録を求められる場面もあります。
デザイナーの報酬は、デザイン料として源泉徴収の対象になるのが原則です。受け取る金額は税引き後なので、確定申告で精算すると戻ることがあります。請求書に源泉税額を書いておくと、後で集計するときに楽になります。 パソコンやタブレット、ペンタブ、フォントやソフトのサブスクは経費です。自宅で作業しているなら、家賃・電気代・通信費を仕事に使っている割合で按分できます。按分の根拠は、面積や使用時間など説明できる形にしておいてください。
ライター・編集者の報酬は、源泉徴収の対象になりやすい仕事です。原稿料からは10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が差し引かれるため、確定申告で納めすぎた分が戻ってくることがよくあります。 請求書で報酬額と消費税額を分けて書くかどうかで、手取りが変わります。支払調書は交付が義務づけられていないため届かないこともありますが、請求書の控えと入金記録があれば申告できます。
動画編集者・YouTuber・配信者は、収入の種類が多いのが特徴です。広告収入、投げ銭、メンバーシップ、企業案件、グッズ販売では、それぞれ売上として計上する時期が変わります。 経費は撮影機材、編集ソフト、企画に使った商品などが中心ですが、趣味と重なりやすい支出が多い分野でもあります。海外のプラットフォームから受け取る収入は、消費税の扱いが国内の売上と異なることがあります。
イラストレーターの報酬は、原稿料やデザイン料として源泉徴収されることが多い仕事です。一方で、グッズの販売や同人誌の売上のように源泉徴収されない収入もあり、それぞれ分けて記録しておく必要があります。 液晶タブレットやパソコン、作画ソフト、資料として買った本は経費になります。継続して受注していれば事業所得、副業として不定期であれば雑所得と判断されることもあり、この区分で青色申告が使えるかどうかが変わります。売上が伸びてきたら、開業届と青色申告の申請を検討してください。
コンサルタントは、高単価で経費が比較的少ないため所得が大きくなりやすく、税負担への対策が課題になりやすい仕事です。 コンサルティング報酬それ自体は源泉徴収の対象ではありませんが、講演料や原稿料として支払われる場合は対象になります。所得が大きくなったら、小規模企業共済やiDeCo、さらに法人成りが検討の対象になります。売上が1,000万円を超えると消費税の負担も見込む必要があります。
士業は、源泉徴収のしかたに特有の決まりがあります。司法書士や土地家屋調査士、海事代理士への報酬は、支払金額から1万円を差し引いた額に10.21%を掛けて計算します。他の士業とは式が違うので、請求書を作るときに間違えやすい部分です。 依頼者に代わって払った登録免許税などの立替金は、報酬と区分して請求していれば源泉徴収の対象になりません。開業時の費用、会費、人を雇ったときの手続きなども論点になります。
美容師・理容師は、働き方によって税務の扱いが分かれます。面貸し(シェアサロン)や業務委託なら事業所得として自分で確定申告をしますが、契約の名称ではなく実態で判断されるため、指揮命令の度合いによっては給与とされることもあります。 経費はシザーなどの道具、カラー剤やシャンプーの材料費、技術講習の費用が中心です。年末に残った材料は棚卸資産として翌年に繰り越します。
ネイリスト・エステティシャンは、働き方によって税金の扱いが変わります。サロンから給与をもらう雇用なのか、面貸し(席を借りる)や業務委託なのかで、事業所得になるか給与所得になるかが分かれます。 業務委託であれば、材料費、施術用の機材、自宅サロンなら家賃や光熱費の按分が経費になります。材料は年末に残っている分を棚卸しして、翌年に繰り越します。売上が1,000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になるので、伸びてきたら早めに備えてください。
整体・セラピーの仕事は、消費税の扱いに気をつける必要があります。医師の指示に基づく施術など一定のものは非課税ですが、リラクゼーション目的の施術は課税です。1,000万円の判定に入るのは課税売上だけなので、区分して記録してください。 施術ベッドや機器は金額によって減価償却の対象になります。自宅の一部を施術スペースにしている場合は、面積の割合で家賃や光熱費を按分できます。国家資格の有無で広告できる内容が変わる点も、事業を広げるときには確認しておきたいところです。
飲食店は、税率の区分がそのまま日々の仕事に直結する業種です。店内で食べれば10%、テイクアウトや宅配は8%になるため、レジと帳簿でこの区分を分けて記録できるようにしておく必要があります。 売上原価の計算では、期末に残った食材の棚卸しが必要です。まかないは、従業員から一定額を受け取っていないと給与として扱われることがあります。内装や厨房設備は減価償却の対象で、造作の耐用年数は建物の構造や賃貸借の条件によって変わります。
せどり・物販でいちばん間違えやすいのが在庫の扱いです。仕入れた金額をそのまま経費にするのは誤りで、経費になるのはその年に売れた分だけです。 売上原価は「期首の在庫+その年の仕入−期末の在庫」で計算し、売れ残りは翌年に繰り越します。プラットフォームの手数料や送料、梱包材も経費になります。中古品を仕入れて売る場合は、古物商の許可も必要です。
ハンドメイド作家は、規模と続け方によって事業所得か雑所得かが分かれます。継続的に制作・販売し、帳簿をつけているなら事業所得と判断されやすく、青色申告の特典が使えます。 材料をまとめ買いしても、経費になるのはその年に売れた作品に使った分だけです。残った材料や売れていない作品は棚卸資産として繰り越します。扶養に入っている場合は、売上ではなく所得で判定される点に注意が必要です。
ネットショップは、売上をいつ計上するかで迷いやすい業種です。入金された日ではなく、商品を引き渡した日が売上の日になります。モールの入金は手数料が引かれた後の金額ですが、売上は手数料を引く前の総額で計上し、手数料は経費にします。 消費税で簡易課税を選ぶ場合、仕入れて転売するなら第2種または第1種、自分で作ったものを売るなら第3種と、「どう売るか」で区分が変わります。海外へ発送する売上は輸出免税になることがあり、判断は送り先がどこかで決まります。
不動産賃貸(大家)の所得は不動産所得です。青色申告特別控除の65万円や専従者給与を使うには、いわゆる「5棟10室」を目安とする事業的規模であることが求められます。 購入代金のうち土地の部分は減価償却できず、建物部分だけが対象です。修繕費と資本的支出の区別、敷金・礼金の扱い、借入金の利息など、判断の分かれる論点が多い分野でもあります。
農業は、収入の数え方に農業ならではの決まりがあります。収穫した農産物を自分の家で食べた分(家事消費)も収入に計上する必要があり、作物の種類によっては収穫した時点で収入とする方法もあります。 消費税では、食用の農産物の売上は軽減税率の8%になります。簡易課税を選ぶ場合、自分で作ったものを売れば第2種または第3種、農協などへの委託販売では扱いが変わることがあります。トラクターなどの機械は減価償却の対象で、耐用年数に応じて何年かに分けて経費にします。
建設業の一人親方は、外注費と給与の区別が大きな論点になります。人に手伝ってもらったとき、その支払いが外注費か給与かで、消費税と源泉徴収の扱いが変わります。 判定は、代替性・指揮監督・報酬の性格・材料や道具の負担などから総合的に行われます。また、一人親方は通常の労災保険に入れませんが、建設業などでは団体を通じた特別加入の制度があります。
配達・軽貨物(Uber Eatsや宅配など)の仕事は、経費の按分がポイントになります。自転車やバイク、ガソリン代、スマートフォン代などを、私用と分けて事業分だけ計上します。 配達アプリには稼働時間や走行距離の記録が残ることが多く、按分の根拠として使えます。手数料が差し引かれて入金される場合は、差し引く前の金額が売上で、手数料は経費になります。労災保険の特別加入の対象にもなっています。
講師やインストラクターは、収入の出どころで源泉徴収の有無が変わります。企業から受け取る講演料は源泉徴収されますが、生徒から直接受け取る月謝は源泉徴収されません。同じ「教える仕事」でも入金額の意味が違います。 月謝や回数券を先に受け取ったときは、提供し終えた分だけがその年の収入で、未消化の分は前受金になります。教室を借りている場合の家賃、教材費、楽器や機材の減価償却など、経費になる範囲は思っているより広いことが多いです。
カメラマンの報酬は、原則として源泉徴収の対象です。請求額から先に税金が引かれて振り込まれるため、経費が多い人ほど「払いすぎ」の状態になりやすく、確定申告をすると差額が戻ってくることがあります。 機材は金額によって経費のしかたが変わります。10万円未満はその年に全額、青色申告なら30万円未満まで全額にできる特例があります。中古で買った機材は、残りの使用可能期間で見積もった短い年数で償却できる場合があります。ロケの交通費やスタジオ代、レタッチのソフト代も経費です。
ハウスクリーニングは、取引先が個人か法人かで求められるものが変わります。個人のお客様が中心ならインボイスの登録を求められる場面は少ない一方、不動産会社や管理会社との取引が多いと、登録の要否が現実的な問題になります。 洗剤や資材、高圧洗浄機などの機材、現場へ向かう車の費用が経費になります。車は按分が必要です。人を手伝いに呼んだときは、その支払いが外注費か給与かで消費税と源泉徴収の扱いが変わるので、契約の形をはっきりさせておいてください。
アフィリエイトの収入は、ASPから入金された日ではなく、成果が確定した日で計上するのが原則です。12月に確定して1月に振り込まれた報酬は、12月の売上になります。 継続して取り組んでいれば事業所得、副業として不定期であれば雑所得と判断されることがあり、この区分で青色申告特別控除が使えるかどうかが変わります。サーバー代、ドメイン代、記事の外注費、取材や商品購入の費用が経費です。売上が1,000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になります。
投資の利益は、多くの場合は事業所得ではなく譲渡所得や配当所得として扱われ、事業としての確定申告とは別のルールで計算します。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、原則として申告は不要です。 ただし、複数の口座で損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は申告が必要です。暗号資産の利益は原則として雑所得で、株式とは扱いが違います。なお当サイトでは投資の判断や商品の推奨は扱わず、税務の一般的な情報のみを掲載しています。
民泊は、不動産を貸しているようで、税務上は不動産所得にならないことがほとんどです。掃除や寝具の交換などのサービスを伴うため、原則として雑所得または事業所得として扱われます。 消費税でも注意が要ります。住宅の貸付けは非課税ですが、民泊は課税の対象になります。海外からのゲストであっても、日本国内での宿泊なので課税されます。自宅の一部を使う場合は、面積と稼働日数で按分して経費を計算します。住宅宿泊事業法では年間の営業日数に上限がある点も踏まえて計画してください。
トリマーやペットシッター、ペットホテルなどの仕事は、自宅を使うかどうかで経費の考え方が変わります。自宅の一部を使う場合は、面積や使用時間で按分して家賃や光熱費を経費にできます。 トリミング用の機材やケージ、送迎用の車は減価償却の対象になります。車は仕事とプライベートの両方に使うことが多いので、走行距離や使用日数など、説明できる基準で按分してください。ペット用品の仕入れがある場合は、年末に残っている在庫を棚卸しして翌年に繰り越します。
家庭教師・塾講師は、契約の形で税金の扱いが変わります。塾に雇われていれば給与所得、個人契約や業務委託であれば事業所得または雑所得になります。掛け持ちしていると両方が混ざることもあります。 給与を受け取っていて、それ以外の所得が20万円を超えるときは確定申告が必要です。扶養に入っている学生の場合、給与か業務委託かで「働ける金額」の上限が変わる点に注意してください。教材費、参考書、生徒宅への交通費、オンライン授業の通信費は経費になります。
翻訳・通訳は、取引先が国内か海外かで扱いが変わります。国内の会社から受け取る翻訳料は源泉徴収されますが、海外のクライアントからは源泉徴収されません。確定申告のときに差し引ける前払いがない、ということです。 外貨で受け取った売上は、取引が確定した日のレートで円に直して計上します。消費税では、海外向けの役務提供が輸出免税になる場合があります。免税と非課税は仕入税額控除の扱いが正反対なので、どちらに当たるかを分けて記録しておいてください。
音楽家の収入は、演奏料・出演料・印税・レッスン料など種類が多く、それぞれ源泉徴収の扱いが違います。出演料や印税は源泉徴収されるのが原則ですが、生徒から直接受け取るレッスン料は源泉徴収されません。 楽器は高額になりやすく、10万円以上なら減価償却の対象です。中古楽器は使用可能期間を見積もった年数で償却できる場合があります。スタジオ代、譜面、衣装(演奏専用と説明できるもの)、移動費なども経費になります。収入の波が大きい仕事なので、納税用の資金を分けて置いておくと安心です。
俳優・タレントの出演料は、源泉徴収の対象になります。事務所を通す場合は、事務所からの支払いのときに源泉徴収されるのが一般的です。所属の形(給与か報酬か)で申告のしかたが変わるので、契約書と支払明細を確認してください。 レッスン代、宣材写真、衣装やメイク(仕事専用と説明できるもの)、オーディションへの交通費などが経費になります。収入が年によって大きく変わる仕事なので、所得が増えた翌年に予定納税が始まる点も覚えておくと慌てません。
介護・福祉の仕事は、消費税の扱いが大きな論点になります。介護保険が適用されるサービスは非課税で、1,000万円の判定に入るのは課税売上だけです。売上の総額が1,000万円を超えていても、課税事業者にならないことがあります。 そのためには、非課税の売上と課税の売上を分けて記録しておく必要があります。登録ヘルパーとして働く場合、給与なのか業務委託なのかで申告のしかたも経費の扱いも変わります。利用者宅への移動にかかる費用は、按分の考え方を決めておくと毎年迷いません。