家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方
家族に手伝ってもらったぶんを経費にできる制度があります。ただし届出の期限と、扶養控除が使えなくなる点に注意が必要です。やさしく整理します。
家族に手伝ってもらっている個人事業主は多いものです。ただし家族に払った給与は、原則として経費になりません。生計を一にする家族へのお金は、事業の外に出ていかないと考えられているためです。
その例外が、これから説明する仕組みです。
青色と白色で仕組みが違います
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 制度の名前 | 青色事業専従者給与 | 事業専従者控除 |
| 経費にできる額 | 実際に払った額(相当な範囲で) | 配偶者86万円・その他50万円が上限 |
| 届出 | 必要(期限あり) | 不要 |
| 金額の自由度 | 高い | 決まっている |
青色申告なら実際に払った額を経費にできるため、家族に本格的に手伝ってもらうなら青色にしておく価値が大きい部分です。
届出の期限
青色事業専従者給与を使うには、あらかじめ届出が必要です。あとから「払っていたので経費にします」はできません。
| 状況 | 期限 |
|---|---|
| もともと事業をしている | その年の3月15日まで |
| 年の途中で開業した | 開業の日から2か月以内 |
| 年の途中で新たに専従者ができた | その日から2か月以内 |
届出書には、給与の金額や支給時期を書きます。書いた金額の範囲内でしか経費にできないので、少し余裕をもたせた金額で出しておくのが実務的です。
開業届や青色申告承認申請書の記入例を作成できます。提出はご自身で行ってください。
3つの要件
専従者として認められるには、次を満たす必要があります。
- 生計を一にする配偶者やその他の親族であること
- その年の12月31日時点で15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること
3つ目がいちばん問題になります。「専ら従事」とは、その事業に主として関わっているという意味です。他に本業がある家族や、学生は認められないことがあります。
扶養控除は使えなくなります
ここを見落とすと、かえって損をすることがあります。
専従者給与を払うと、その家族について配偶者控除・扶養控除は使えなくなります。金額の少ない専従者給与を払うくらいなら、扶養に入れておいたほうが有利、ということが起こりえます。
判断の目安
- 専従者給与が少額 …… 扶養控除(38万円など)のほうが有利なことがある
- 専従者給与が大きい …… 所得を分散できるぶん、世帯全体の税負担が下がることがある
また、給与を払う以上、家族側にも税金と社会保険の話が出てきます。年間の給与額によっては、その家族が自分で申告したり、社会保険に加入したりすることになります。
いくらを超えると扶養の判定や社会保険が変わるのかを、その場で確認できます。
金額の決め方
「経費を増やしたいから多めに」は通りません。労務の対価として相当な金額であることが必要です。
説明できるようにしておきたいのは、次の点です。
- どんな仕事を、どれくらいの時間しているか
- 同じ仕事を他人に頼んだらいくら払うか
- 実際に銀行振込などで支払っているか
帳簿上だけ給与を計上して実際には払っていない、という状態は認められません。他人を雇うのと同じように、勤務の記録を残し、実際に支払ってください。
人を雇う手続きも必要です
家族であっても給与を払う以上、源泉徴収の対象です。「給与支払事務所等の開設届出書」の提出や、毎月の源泉徴収と納付が必要になります。
届出の期限、源泉徴収と納付、年2回にまとめられる納期の特例を解説しています。
税理士に相談すべきライン
専従者給与の金額をどう決めるか迷うとき、扶養控除とどちらが有利か判断がつかないとき、家族の社会保険への影響が気になるときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: 専従者給与と扶養控除、どちらが得か / 青色申告の完全ガイド
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
家族に払った給与は経費になりますか?
原則としてなりませんが、青色申告をしていて届出をしている場合は、青色事業専従者給与として経費にできます。白色申告の場合は事業専従者控除という別の仕組みがあります。
届出はいつまでに出しますか?
原則としてその年の3月15日までです。年の途中で開業した場合や、新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内です。
専従者にすると扶養控除は使えますか?
使えません。専従者給与を支払うと、その家族について配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。どちらが有利かは所得の水準によります。
「専ら従事」とはどのくらい働くことですか?
原則としてその年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることが必要です。他に仕事を持っている場合や学生の場合は、認められないことがあります。
金額はいくらでもよいですか?
いけません。労務の対価として相当な金額であることが必要です。仕事の内容や時間に見合わない高額な設定は、経費として認められないことがあります。
白色申告でも家族の給与を引けますか?
事業専従者控除として、配偶者は86万円、それ以外の親族は50万円を上限に控除できます。ただし所得を専従者の数に1を足した数で割った金額が上限になる場合もあります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。