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せどり・物販の確定申告と在庫の扱い

せどり・物販の確定申告を、在庫(売上原価)の計算から経費・消費税・古物商まで解説。売れ残り在庫の扱いや、AIへの相談プロンプトつき。

税金AI 編集部 公開 2026年6月10日更新 2026年9月5日

せどり・物販でつまずきやすいのが「在庫」の扱いです。売上原価の考え方を押さえれば大丈夫です。

在庫と売上原価

売れた分だけが経費
経費になる仕入れは「その年に売れた分」だけ。売上原価 = 期首在庫 + 当年仕入 − 期末在庫 で計算します。年末に棚卸し(在庫の数え上げ)が必要です。

経費になるもの

仕入れ(売上原価)・送料・梱包資材・プラットフォーム手数料・保管費用などが経費になります。

消費税・古物商

売上が伸びれば消費税の課税事業者に。中古品を扱うなら古物商許可(税務とは別の手続き)にも注意します。

AIに整理してもらう

AIへ渡すプロンプト

実名・マイナンバー・口座番号は入れないでください。コピー後、手元のAIに貼り付けて使います。当サイトには送信されません。

売上原価の計算式

物販でいちばん間違えやすいのが、仕入れた金額をそのまま経費にしてしまうことです。経費になるのは、その年に売れた分の仕入れだけです。

売上原価 = 期首の在庫 + その年の仕入 − 期末の在庫

たとえば年始の在庫が10万円、その年の仕入が100万円、年末に残った在庫が30万円なら、売上原価は80万円です。仕入100万円をそのまま経費にすると、利益を20万円少なく申告してしまうことになります。

棚卸の実務

12月31日時点で残っている商品を数え、金額を出します(棚卸)。評価方法は原則として最終仕入原価法(最後に仕入れたときの単価で評価)です。商品ごとの数量と単価を記録した棚卸表を作り、保管しておきます。

年末はまとめ買いしない
「年末に大量に仕入れて経費を増やす」は物販では通用しません。売れ残った分は在庫として翌年に繰り越されるためです。

物販ならではの経費

  • プラットフォームの販売手数料・決済手数料
  • 送料・梱包材(段ボール、緩衝材、テープ)
  • 保管費用(トランクルーム、倉庫、FBAなどの保管料)
  • 仕入れのための交通費・ガソリン代
  • 撮影機材・商品撮影用の備品
  • 検品・清掃用の消耗品

古物商の許可

中古品を仕入れて売る場合は、都道府県の公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。税務の話とは別ですが、無許可の営業には罰則があります。新品のみを扱う場合は不要です。許可の取得費用は必要経費になります。

消費税の扱い

売上が1,000万円を超えると2年後に課税事業者になります。簡易課税を選ぶ場合、小売業は第2種(みなし仕入率80%)、卸売業は第1種(90%)が目安です。実際の仕入率と比べて有利なほうを選べますが、届出の期限と2年間の継続に注意してください。

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売上と経費を入れると、本則・簡易・2割特例のどれが有利かがわかります。

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在庫管理が複雑、売上1,000万円前後、複数プラットフォーム——こうした場合は税理士に相談しましょう。

あわせて読みたい: 物販・せどりの消費税——課税事業者になるタイミングと簡易課税個人事業主の経費 完全ガイド確定申告のやり方 完全ガイド

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

売れ残った在庫は経費にできる?

その年に売れた分の仕入れ(売上原価)だけが経費になります。売れ残りは在庫として翌年に繰り越し、売れた年に経費化します。年末に棚卸しが必要です。

メルカリやAmazonの売上も申告が必要?

営利目的で継続的に販売していれば申告が必要です。不用品の単発売却とは扱いが異なります。プラットフォーム手数料や送料は経費になります。

古物商の許可は必要?

中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業法上の許可が必要になることがあります。税務とは別の手続きなので、各都道府県警察の案内を確認しましょう。

仕入れた金額は全部その年の経費になりますか?

なりません。経費になるのは売れた分の仕入れだけです。売上原価は「期首在庫+仕入−期末在庫」で計算し、売れ残りは翌年に繰り越します。

棚卸はいつやりますか?

12月31日時点で残っている商品を数えます。評価は原則として最終仕入原価法で、商品ごとの数量と単価を記録した棚卸表を保管します。

古物商の許可は必要ですか?

中古品を仕入れて売る場合は必要です。新品のみを扱う場合は不要です。税務とは別の制度ですが、無許可営業には罰則があります。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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