せどり・物販の確定申告と在庫の扱い
せどり・物販の確定申告を、在庫(売上原価)の計算から経費・消費税・古物商まで解説。売れ残り在庫の扱いや、AIへの相談プロンプトつき。
せどり・物販でつまずきやすいのが「在庫」の扱いです。売上原価の考え方を押さえれば大丈夫です。
在庫と売上原価
経費になるもの
仕入れ(売上原価)・送料・梱包資材・プラットフォーム手数料・保管費用などが経費になります。
消費税・古物商
売上が伸びれば消費税の課税事業者に。中古品を扱うなら古物商許可(税務とは別の手続き)にも注意します。
AIに整理してもらう
実名・マイナンバー・口座番号は入れないでください。コピー後、手元のAIに貼り付けて使います。当サイトには送信されません。
売上原価の計算式
物販でいちばん間違えやすいのが、仕入れた金額をそのまま経費にしてしまうことです。経費になるのは、その年に売れた分の仕入れだけです。
売上原価 = 期首の在庫 + その年の仕入 − 期末の在庫
たとえば年始の在庫が10万円、その年の仕入が100万円、年末に残った在庫が30万円なら、売上原価は80万円です。仕入100万円をそのまま経費にすると、利益を20万円少なく申告してしまうことになります。
棚卸の実務
12月31日時点で残っている商品を数え、金額を出します(棚卸)。評価方法は原則として最終仕入原価法(最後に仕入れたときの単価で評価)です。商品ごとの数量と単価を記録した棚卸表を作り、保管しておきます。
物販ならではの経費
- プラットフォームの販売手数料・決済手数料
- 送料・梱包材(段ボール、緩衝材、テープ)
- 保管費用(トランクルーム、倉庫、FBAなどの保管料)
- 仕入れのための交通費・ガソリン代
- 撮影機材・商品撮影用の備品
- 検品・清掃用の消耗品
古物商の許可
中古品を仕入れて売る場合は、都道府県の公安委員会から古物商の許可を受ける必要があります。税務の話とは別ですが、無許可の営業には罰則があります。新品のみを扱う場合は不要です。許可の取得費用は必要経費になります。
消費税の扱い
売上が1,000万円を超えると2年後に課税事業者になります。簡易課税を選ぶ場合、小売業は第2種(みなし仕入率80%)、卸売業は第1種(90%)が目安です。実際の仕入率と比べて有利なほうを選べますが、届出の期限と2年間の継続に注意してください。
売上と経費を入れると、本則・簡易・2割特例のどれが有利かがわかります。
税理士ライン
在庫管理が複雑、売上1,000万円前後、複数プラットフォーム——こうした場合は税理士に相談しましょう。
あわせて読みたい: 物販・せどりの消費税——課税事業者になるタイミングと簡易課税 / 個人事業主の経費 完全ガイド / 確定申告のやり方 完全ガイド
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
売れ残った在庫は経費にできる?
その年に売れた分の仕入れ(売上原価)だけが経費になります。売れ残りは在庫として翌年に繰り越し、売れた年に経費化します。年末に棚卸しが必要です。
メルカリやAmazonの売上も申告が必要?
営利目的で継続的に販売していれば申告が必要です。不用品の単発売却とは扱いが異なります。プラットフォーム手数料や送料は経費になります。
古物商の許可は必要?
中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業法上の許可が必要になることがあります。税務とは別の手続きなので、各都道府県警察の案内を確認しましょう。
仕入れた金額は全部その年の経費になりますか?
なりません。経費になるのは売れた分の仕入れだけです。売上原価は「期首在庫+仕入−期末在庫」で計算し、売れ残りは翌年に繰り越します。
棚卸はいつやりますか?
12月31日時点で残っている商品を数えます。評価は原則として最終仕入原価法で、商品ごとの数量と単価を記録した棚卸表を保管します。
古物商の許可は必要ですか?
中古品を仕入れて売る場合は必要です。新品のみを扱う場合は不要です。税務とは別の制度ですが、無許可営業には罰則があります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。