税務用語
減価償却
げんかしょうきゃく
定義
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
10万円以上の資産は、買った年に全額を経費にできず、耐用年数で分割して計上します。これが減価償却です。
少額資産の特例
- 10万円未満:その年に全額経費
- 20万円未満:3年で均等償却(一括償却資産)
- 40万円未満(令和8年3月までの取得は30万円未満):青色申告の中小事業者は年300万円まで即時償却
購入費は必要経費として、これらの方法で計上します。
具体例で見ると
30万円のパソコン(耐用年数4年)を定額法で償却する場合、1年あたり7万5,000円が目安です。年の途中で使い始めたときは、その年は使った月数分だけになります(10月から使い始めたなら3か月分)。なお青色申告の中小事業者なら、令和8年4月以後に買った40万円未満のものは、買った年に全額を経費にする特例も選べます。
金額のラインで扱いが変わります
- 10万円未満……買った年に全額を必要経費にできます。
- 20万円未満……3年で均等に償却する一括償却資産という方法が選べます。
- 40万円未満(令和8年3月までの取得は30万円未満)……青色申告をしている中小事業者なら、年間300万円まで全額を計上できる特例があります(少額減価償却資産の特例(40万円未満))。
償却が終わっても1円残します
帳簿上その資産をまだ持っていることを示すため、備忘価額として1円を残すのが一般的です。売却・廃棄したときにその分を処理します。
- 年ごとの金額を出す: 減価償却 計算機
- 車の場合: 車の経費と減価償却
- パソコン・機材: パソコン・機材の経費
「減価償却」が出てくる記事
言葉の意味がわかったら、具体的な場面での使い方を記事で確かめてください。
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本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。