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税務用語

事業所得

じぎょうしょとく

定義

事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。

売上 −必要経費(−青色申告特別控除)で計算します。青色申告の各種特典や損益通算が使えるのが大きな利点です。

小規模・一時的な副業は雑所得と判断されることがあります。

雑所得と分かれる基準

継続性・反復性があるか、営利を目的としているか、その仕事に相当の時間を使っているかなどで総合的に判断されます。帳簿を作成・保存している場合は事業所得として扱われやすい一方、収入がごく小規模で一時的だと雑所得とされやすい傾向があります。

事業所得だと何が変わる?

青色申告の特別控除(最大65万円)が使え、赤字を他の所得と損益通算できます。さらに青色申告なら赤字を3年間繰り越せます。副業の税負担に大きく影響する区分です。

計算例

売上600万円、必要経費250万円、青色申告特別控除65万円なら、事業所得は「600万円−250万円−65万円=285万円」です。ここから基礎控除などの所得控除を引いた残りが課税所得になります。

帳簿は残しておく

国税庁の通達では、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合、その副業の所得は原則として雑所得とされます(収入が300万円を超え、事業と認められる場合を除きます)。区分の判断でも、後から内容を確認するうえでも、帳簿と書類の保存が基本です。会計ソフトを使えば日々の入力から自動的に作られます。

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本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。