青色65万控除 要件チェッカー
チェックを入れていくと、青色申告特別控除が「65万・55万・10万」のどれになるか、その場で判定します。65万円控除に届かせるための次の一手もご案内します。
判定結果
65万円控除
根拠
- 複式簿記・貸借対照表/損益計算書の添付・期限内申告の要件を満たしています。
- e-Tax による電子申告、または優良な電子帳簿保存があります。
65万円・55万円・10万円の条件の違い
青色申告特別控除は、帳簿のつけ方と申告のしかたで3段階に分かれます。e-Taxで期限内に出せるかどうかで、10万円の差がつきます。
| 控除額 | 主な条件 | 追加の条件 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に申告 | e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿の保存 |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に申告 | (書面で提出する場合) |
| 10万円 | 簡易な帳簿で記帳している、または期限を過ぎて申告した場合 | — |
控除額の差は、税金でいくらになる?
| 所得税の税率 | 65万円と55万円の差(10万円)で減る税金の目安 | うち住民税の分 |
|---|---|---|
| 税率5%の段階(課税所得195万円以下) | 約1万5,000円 | 約1万円 |
| 税率10%の段階(195万円超〜330万円以下) | 約2万円 | 約1万円 |
| 税率20%の段階(330万円超〜695万円以下) | 約3万円 | 約1万円 |
減る税金は「10万円×(所得税率×1.021+住民税10%)」で計算した目安です。出典: 国税庁 No.2072 青色申告特別控除。青色申告をするには、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。
令和9年分(2028年に申告する分)から、金額と条件が変わります
上のチェッカーと表は、令和8年分(2027年に申告する分)の判定です。令和8年度の税制改正で、令和9年分からは最大75万円に上がる一方、書面(紙)で申告すると10万円に下がります。e-Taxで申告するかどうかの差が、いまの10万円から55万円に広がります。
| 帳簿と申告のしかた | 令和8年分まで | 令和9年分から |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Taxで申告+優良な電子帳簿(または請求書データなどとの自動連携) | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Taxで申告 | 65万円 | 65万円(変わらず) |
| 複式簿記+書面で申告 | 55万円 | 10万円 |
| 簡易な帳簿 | 10万円 | 10万円(前々年の収入が1,000万円を超える人は対象外) |
いまからできること: 紙で申告している人は、令和8年分の申告からe-Taxに切り替えておくと、令和9年分で慌てずに済みます。 手順はe-Taxで申告する手順にまとめています。
出典: 国税庁「個人で事業を行っている方の青色申告制度」(令和8年5月1日現在の法令等)の「令和8年度税制改正(青色申告特別控除)【令和9年分以後の確定申告から適用】」。
青色65万控除 要件チェッカーでわかること
- 青色申告の特別控除が65万円・55万円・10万円のどれになるか
- 65万円に届いていない場合、あと何が足りないのか
- 控除額の差が、税金にどれくらい影響しそうか
使い方
- 1帳簿のつけ方や申告方法について、当てはまるものにチェックを入れます。
- 2判定結果として控除額が表示されます。
- 3不足している要件が示されるので、次の申告までに何を整えるかを確認します。
計算のしくみと、結果の読み方
65万円控除には、電子申告か電子帳簿保存が必要です
複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告したうえで、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿の保存を行うと65万円控除になります。この電子の要件を満たさない場合は55万円です。
簡易な記帳だと10万円になります
複式簿記ではない簡易な記帳の場合、控除は10万円です。会計ソフトを使えば複式簿記の帳簿は自動的に作られることが多いため、55万円・65万円が現実的な選択肢になります。
期限に遅れると特別控除は10万円になります
55万円・65万円の控除は、期限内に申告することが条件です。1日でも遅れると10万円に下がるため、期限内申告は控除を守るうえで重要です。
よくある質問
- 青色申告をするには何が必要ですか。
- あらかじめ税務署に青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。原則としてその年の3月15日まで、その年の1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内が期限です。
- 控除額が変わると税金はどれくらい変わりますか。
- 控除額の差にご自身の税率をかけた分だけ変わります。所得税と住民税を合わせるとおおよそ15%から30%程度が目安ですが、所得の水準によって異なります。
- 不動産の貸付でも65万円控除は使えますか。
- 不動産所得の場合は、事業的規模(おおむね5棟10室が目安とされます)であることが条件になります。規模に満たない場合は10万円控除となるのが一般的です。
- 青色申告の承認申請はいつまでに出しますか。
- 原則としてその年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内が期限になります。期限を過ぎるとその年は白色申告になります。
- 複式簿記は自分でつけられますか。
- 会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで複式簿記の帳簿が作られるのが一般的です。手書きで貸借対照表まで作るのは負担が大きいため、ソフトの利用が現実的です。
- 令和9年分から75万円控除になると聞きました。
- 令和8年度の税制改正で、令和9年分(2028年に申告する分)から、複式簿記・e-Taxでの申告に加えて優良な電子帳簿の保存などをすると75万円になります。e-Taxで申告するだけなら65万円のままですが、書面で申告すると55万円から10万円に下がります。令和8年分まではいまの65万・55万・10万の区分です。
- 期限に遅れると控除はどうなりますか。
- 55万円・65万円の控除は期限内申告が条件です。1日でも遅れると10万円に下がります。