トリマー・ペットシッターの確定申告|出張と売上の集計
サロン勤務と業務委託、出張シッターでは手続きが変わります。所得区分の見分け方と、出張にかかる費用のまとめ方をやさしく解説します。
ペットに関わる仕事は、サロンに雇われている・業務委託・自分で開業していると働き方の幅が広く、それによって税金の手続きが変わります。まずどれに当たるかを確かめます。
給与か業務委託か
見分ける手がかりは、契約書よりも実際の支払明細です。
| 見るところ | 給与のとき | 業務委託のとき |
|---|---|---|
| 明細の表記 | 給与・賃金 | 報酬・委託料 |
| 年明けの書類 | 源泉徴収票 | 支払調書(届かないこともある) |
| 単価 | 時給・日給 | 1頭いくら・歩合 |
| 道具 | サロンのものを使う | 自分で用意する |
| 年末調整 | してもらえる | ない |
給与なら、1か所だけで年末調整をしてもらっていれば原則として確定申告は不要です。業務委託なら自分で申告し、そのかわり実際にかかった費用を必要経費として引けます。
出張・訪問にかかる費用
ペットシッターや出張トリミングでは、移動が業務の一部です。
私用と兼ねている車は、走行距離で按分するのが説明しやすい方法です。訪問記録から月ごとの走行距離を控えておくと根拠になります。
車を仕事とプライベートで使う場合の、按分の考え方と記録のしかたを解説しています。
ペットを預かる仕事ならではの経費
- 賠償責任保険の保険料……損害保険料
- トリミングテーブル・ドライヤー・バリカン……金額により資産
- シャンプー・トリートメント・消耗品……消耗品費
- ケージ・キャリー……金額により資産
- 動物取扱責任者の研修費……業務に必要なものは研修費
- 提携している施設・レンタルスペースの使用料……賃借料
金額と耐用年数を入れると、少額特例の判定と毎年の償却額がわかります。
現金でもらう料金の記録
個人のお客さまから現金で受け取ることが多い仕事です。通帳に入らないお金も当然に売上なので、記録を残す必要があります。
- 施術・預かりの日付
- 金額とメニュー
- 領収書の控え
スマートフォンのメモでも構いませんが、その日のうちに記録する習慣にしてください。あとからまとめて思い出すのは難しく、記録が曖昧だと申告の根拠が弱くなります。
税理士に相談すべきライン
売上が大きくなってきたとき、店舗を借りて開業するとき、人を雇うとき、消費税の課税事業者になりそうなときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: ペットサロンの設備と自宅の使い方 / 個人事業主の経費 完全ガイド
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
サロンで働いています。確定申告は必要ですか?
給与としてもらっていて1か所だけなら、年末調整で完了するのが一般的です。業務委託として報酬を受け取っている場合は、自分で確定申告します。
給与か業務委託かはどう見分けますか?
支払明細の表記、源泉徴収票が出るか、時給か1頭いくらか、道具を自分で用意しているかなどで判断します。契約書と実態が違うこともあるため、勤務先に確認しましょう。
出張の車の費用は経費になりますか?
業務委託や個人事業として働いている場合、訪問先への移動にかかるガソリン代・駐車場代・車検代は経費になります。私用と兼ねている場合は走行距離などで按分します。
賠償責任保険の保険料は経費になりますか?
事業のために加入している保険の保険料は経費になります。ペットを預かる仕事では加入していることが多い保険です。
トリミング道具は一括で経費にできますか?
1つあたり10万円未満なら、その年に全額を経費にできます。10万円以上のテーブルや乾燥機は減価償却になりますが、青色申告なら30万円未満まで一括にできる特例があります。
現金でもらう料金はどう記録しますか?
受け取った日と金額を記録し、領収書の控えを残してください。現金の売上も当然に収入なので、通帳に入らない分も忘れずに集計します。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。