写真家・カメラマン
カメラマンの報酬は、原則として源泉徴収の対象です。請求額から先に税金が引かれて振り込まれるため、経費が多い人ほど「払いすぎ」の状態になりやすく、確定申告をすると差額が戻ってくることがあります。 機材は金額によって経費のしかたが変わります。10万円未満はその年に全額、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで全額にできる特例があります。中古で買った機材は、残りの使用可能期間で見積もった短い年数で償却できる場合があります。ロケの交通費やスタジオ代、レタッチのソフト代も経費です。
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写真家・カメラマンのよくある質問
Q.撮影料から引かれていた「源泉徴収税額」とは何ですか?
報酬を支払う会社が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納めておく仕組みです。あなたの税金を前払いしている状態なので、確定申告で正しい税額と比べて精算します。
くわしくは「カメラマンの確定申告|報酬から引かれた税金を取り戻す」Q.カメラは一括で経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら、その年に全額を経費にできます。10万円以上になると原則として減価償却で数年に分けますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。
くわしくは「カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方」Q.引かれた分は戻ってきますか?
源泉徴収は経費を考えずに報酬額だけで計算されるため、経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になりがちです。確定申告をすると、差額が還付されることがあります。
くわしくは「カメラマンの確定申告|報酬から引かれた税金を取り戻す」Q.レンズは本体と合算しますか?
レンズは単独で使える資産として、1本ごとに判定するのが一般的です。ただしセット販売で一体として取得した場合の扱いは分かれることがあります。
くわしくは「カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方」Q.個人のお客さまからの撮影料も源泉徴収されますか?
源泉徴収をする義務があるのは、原則として法人や、人を雇っている個人事業主です。個人のお客さまから直接受け取る撮影料は、引かれないのがふつうです。
くわしくは「カメラマンの確定申告|報酬から引かれた税金を取り戻す」Q.中古のカメラは何年で償却しますか?
中古資産は簡便法という計算で、新品より短い年数にできます。法定耐用年数をすべて過ぎている場合は「法定耐用年数×20%」、一部が過ぎている場合は別の式で計算し、いずれも2年が下限です。
くわしくは「カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方」知っておきたい用語
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
- 適格請求書
- 登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などを記載した請求書。発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 確定申告
- 1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。