農業
農業は、収入の数え方に農業ならではの決まりがあります。収穫した農産物を自分の家で食べた分(家事消費)も収入に計上する必要があり、作物の種類によっては収穫した時点で収入とする方法もあります。 消費税では、食用の農産物の売上は軽減税率の8%になります。簡易課税を選ぶ場合、自分で作ったものを売れば第2種または第3種、農協などへの委託販売では扱いが変わることがあります。トラクターなどの機械は減価償却の対象で、耐用年数に応じて何年かに分けて経費にします。
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農業のよくある質問
Q.農業所得は何所得になりますか?
営利を目的として継続的に行っていれば事業所得です。規模が小さく、片手間で行っている場合は雑所得と判断されることもあります。事業所得なら青色申告特別控除や損失の繰越しが使えます。
くわしくは「農業の確定申告|収入の計上・経費・自家消費の扱い」Q.農産物の販売は消費税8%ですか、10%ですか?
人の飲用・食用に供される農産物の販売は軽減税率8%です。一方、花き・観賞用の植物、飼料用、種苗など食用でないものの販売は標準税率10%になります。
くわしくは「農業の消費税|軽減税率8%と簡易課税はどちらが有利?」Q.自分や家族が食べた農産物も収入になりますか?
なります。事業として作ったものを自家消費した場合は、その分も収入に計上するのが原則です。金額は通常の販売価額をもとに考えますが、一定の範囲で簡便な取扱いも認められています。
くわしくは「農業の確定申告|収入の計上・経費・自家消費の扱い」Q.農業の簡易課税のみなし仕入率は何%ですか?
飲食料品の譲渡にあたる部分は第2種で80%、それ以外の農業は第3種で70%です。同じ農業でも、売るものによって区分が分かれる点に注意が必要です。
くわしくは「農業の消費税|軽減税率8%と簡易課税はどちらが有利?」Q.農業の経費にはどんなものがありますか?
種苗費・肥料費・農薬衛生費・飼料費・諸材料費・動力光熱費・農具費・修繕費・農業共済掛金・地代賃借料・雇人費などが代表的です。農機具やハウスは金額により減価償却します。
くわしくは「農業の確定申告|収入の計上・経費・自家消費の扱い」Q.簡易課税と本則課税はどちらが有利ですか?
設備投資が多い年は仕入税額が大きくなるため本則課税が有利になりやすく、経費が少ない年は簡易課税が有利になりやすい傾向があります。金額はシミュレータで比べられます。
くわしくは「農業の消費税|軽減税率8%と簡易課税はどちらが有利?」知っておきたい用語
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 事業所得
- 事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 雑所得
- 給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。