税金AI ロゴ税金AI
業種別ガイド

美容師・理容師

美容師・理容師は、働き方によって税務の扱いが分かれます。面貸し(シェアサロン)や業務委託なら事業所得として自分で確定申告をしますが、契約の名称ではなく実態で判断されるため、指揮命令の度合いによっては給与とされることもあります。 経費はシザーなどの道具、カラー剤やシャンプーの材料費、技術講習の費用が中心です。年末に残った材料は棚卸資産として翌年に繰り越します。

関連する記事

美容師・理容師で使える無料ツール

登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。

美容師・理容師のよくある質問

Q.保健所への届出も必要ですか?

店舗を構えて美容業を営む場合は、美容所開設届の提出と検査が必要です。税務署への届出とは別の手続きなので、開業スケジュールに組み込んでおいてください。

くわしくは「美容師の独立開業ガイド——届出・資金・初年度の税務」
Q.面貸し(業務委託)の美容師は確定申告が必要ですか?

サロンに雇われている(給与)のではなく、業務委託や面貸しで働く場合は、原則として自分で確定申告が必要です。受け取る報酬は給与ではなく事業所得(または雑所得)として扱われます。

くわしくは「美容師の確定申告|面貸し・業務委託の所得区分と経費」
Q.内装工事の費用はその年の経費になりますか?

10万円以上のものは原則として減価償却の対象です。工事の内容によって耐用年数が異なるため、見積書の内訳を残しておくと処理がしやすくなります。

くわしくは「美容師の独立開業ガイド——届出・資金・初年度の税務」
Q.給与と業務委託で何が違うの?

給与は会社が源泉徴収・年末調整をしてくれますが、業務委託は自分で経費を集計して申告します。社会保険や有給の扱いも異なります。契約がどちらかで手続きが大きく変わります。

くわしくは「美容師の確定申告|面貸し・業務委託の所得区分と経費」
Q.開業前に買ったものは経費になりますか?

開業のために支出した費用は開業費として資産に計上し、任意のタイミングで経費にできます。10万円以上の備品は減価償却の対象になります。

くわしくは「美容師の独立開業ガイド——届出・資金・初年度の税務」
Q.美容師の経費には何がありますか?

シャンプー・カラー剤などの材料費、席のレンタル料(面貸し料)、ハサミ・ドライヤーなどの道具、講習・セミナー費、衣装やタオルなどが代表的です。道具は金額により減価償却や少額特例になります。

くわしくは「美容師の確定申告|面貸し・業務委託の所得区分と経費」

知っておきたい用語

青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
開業届
事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
必要経費
売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
インボイス制度
適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。