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配達・軽貨物(Uber等)
配達・軽貨物(Uber Eatsや宅配など)の仕事は、経費の按分がポイントになります。自転車やバイク、ガソリン代、スマートフォン代などを、私用と分けて事業分だけ計上します。 配達アプリには稼働時間や走行距離の記録が残ることが多く、按分の根拠として使えます。手数料が差し引かれて入金される場合は、差し引く前の金額が売上で、手数料は経費になります。労災保険の特別加入の対象にもなっています。
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配達・軽貨物(Uber等)で使える無料ツール
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配達・軽貨物(Uber等)のよくある質問
Q.電動アシスト自転車は一度に経費にできますか?
10万円未満なら買った年に全額です。10万円以上は減価償却になりますが、青色申告をしている中小事業者は40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)を年間300万円まで全額計上できます。
くわしくは「配達員の経費と按分——自転車・バイク・ガソリン・スマホ」Q.配達の収入は事業所得?雑所得?
継続的・本格的に行っていれば事業所得、たまの副業的なら雑所得になる傾向です。事業所得なら青色申告の特典が使えます。会社員の副業なら20万円ルールも関係します。
くわしくは「Uber・軽貨物配達の確定申告」Q.ガソリン代はどう按分しますか?
配達で走った距離の割合で按分するのが説明しやすい方法です。配達アプリに残る走行距離や稼働時間の記録を根拠として保管しておいてください。
くわしくは「配達員の経費と按分——自転車・バイク・ガソリン・スマホ」Q.スマホ代は全額経費になりますか?
プライベートでも使うなら按分が必要です。稼働時間の割合や、配達専用の回線を分けるといった方法があります。
くわしくは「配達員の経費と按分——自転車・バイク・ガソリン・スマホ」知っておきたい用語
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 所得控除
- 税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
- 事業所得
- 事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 所得税
- 個人の1年間の所得に課される国税。課税所得が増えるほど税率が上がる超過累進課税(5〜45%)で、別途、復興特別所得税2.1%がかかります(令和9年1月以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は同じです)。