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ライター・編集者
ライター・編集者の報酬は、源泉徴収の対象になりやすい仕事です。原稿料からは10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が差し引かれるため、確定申告で納めすぎた分が戻ってくることがよくあります。 請求書で報酬額と消費税額を分けて書くかどうかで、手取りが変わります。支払調書は交付が義務づけられていないため届かないこともありますが、請求書の控えと入金記録があれば申告できます。
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ライター・編集者のよくある質問
Q.屋号は必ず決めないといけませんか?
必須ではありません。本名で活動しても問題ありません。屋号があると屋号名義の口座を開設しやすくなるなどの利点があります。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.原稿料からすでに引かれている税金は何ですか?
出版社やメディアが支払う原稿料・原稿執筆料は、支払いの段階で所得税(と復興特別所得税)が源泉徴収されていることがよくあります。これは「税金の前払い」で、確定申告で正しい税額と精算します。
くわしくは「ライター・編集者の確定申告|原稿料の源泉徴収と還付」Q.請求書に源泉徴収税額を書く義務はありますか?
義務はありませんが、書いておくと支払う側の処理が正確になり、入金額の行き違いを防げます。報酬額と消費税額を分けて記載することも忘れないでください。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.なぜ確定申告で戻ってくる(還付)ことが多いの?
源泉徴収は経費を考えずに天引きされます。確定申告で必要経費や各種控除を差し引くと、本来の税額より前払いが多かった分が戻る(還付)ことが多いためです。源泉徴収された金額は支払調書や明細で確認しましょう。
くわしくは「ライター・編集者の確定申告|原稿料の源泉徴収と還付」Q.インボイスの登録番号がないと仕事を受けられませんか?
受けられないわけではありません。取引先が一般消費者中心なら求められない場合もあります。ただし出版社やメディアは課税事業者が多く、登録を求められることがあります。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.ライターの経費には何がありますか?
取材費・交通費、書籍や資料代、パソコン・通信費(在宅なら家事按分)、カメラやソフト、打ち合わせの飲食などが代表的です。事業との関連を説明できることが前提です。
くわしくは「ライター・編集者の確定申告|原稿料の源泉徴収と還付」知っておきたい用語
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。