音楽家・ミュージシャン
音楽家の収入は、演奏料・出演料・印税・レッスン料など種類が多く、それぞれ源泉徴収の扱いが違います。出演料や印税は源泉徴収されるのが原則ですが、生徒から直接受け取るレッスン料は源泉徴収されません。 楽器は高額になりやすく、10万円以上なら減価償却の対象です。中古楽器は使用可能期間を見積もった年数で償却できる場合があります。スタジオ代、譜面、衣装(演奏専用と説明できるもの)、移動費なども経費になります。収入の波が大きい仕事なので、納税用の資金を分けて置いておくと安心です。
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音楽家・ミュージシャンのよくある質問
Q.出演料から引かれている税金は何ですか?
源泉徴収された所得税です。音楽の出演報酬は源泉徴収の対象とされており、支払う側があらかじめ差し引いて国に納めています。税金の前払いなので、確定申告で精算します。
くわしくは「ミュージシャンの確定申告|出演料と印税の税金」Q.楽器は一括で経費にできますか?
取得価額が10万円未満なら、その年に全額を経費にできます。10万円以上は原則として減価償却になりますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。
くわしくは「楽器と機材の経費|ヴィンテージ楽器は償却できる?」Q.いくら引かれますか?
1回の支払額が100万円以下なら10.21パーセント、100万円を超える部分は20.42パーセントです。10.21という数字は所得税に復興特別所得税が上乗せされているためです。
くわしくは「ミュージシャンの確定申告|出演料と印税の税金」Q.高価な楽器は何年で償却しますか?
楽器は器具備品として耐用年数にわたって償却するのが原則です。ただし骨董的な価値があり時の経過で価値が減らないと認められるものは、償却できない資産とされることがあります。
くわしくは「楽器と機材の経費|ヴィンテージ楽器は償却できる?」Q.引かれた分は戻ってきますか?
源泉徴収は経費を考えずに報酬額だけで計算されます。楽器や移動の経費が大きい人ほど前払いが多すぎる状態になりやすく、申告すると差額が還付されることがあります。
くわしくは「ミュージシャンの確定申告|出演料と印税の税金」Q.ヴィンテージ楽器は経費になりませんか?
購入費用がまったく経費にならないわけではなく、償却できない資産として扱われた場合、売却したときに取得費として使うことになります。判断が分かれるため、高額な場合は税理士に確認してください。
くわしくは「楽器と機材の経費|ヴィンテージ楽器は償却できる?」知っておきたい用語
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 確定申告
- 1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。