業種別ガイド
講師・インストラクター
講師やインストラクターは、収入の出どころで源泉徴収の有無が変わります。企業から受け取る講演料は源泉徴収されますが、生徒から直接受け取る月謝は源泉徴収されません。同じ「教える仕事」でも入金額の意味が違います。 月謝や回数券を先に受け取ったときは、提供し終えた分だけがその年の収入で、未消化の分は前受金になります。教室を借りている場合の家賃、教材費、楽器や機材の減価償却など、経費になる範囲は思っているより広いことが多いです。
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講師・インストラクターのよくある質問
Q.講演料から税金が引かれているのはなぜですか?
企業や団体が個人に支払う講演料は、源泉徴収の対象とされているためです。10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が先に引かれ、確定申告で精算します。引かれすぎていれば還付されます。
くわしくは「講師・インストラクターの確定申告|講演料の源泉徴収と経費」Q.教室を始めたら何を届け出ますか?
開業から1か月以内に開業届を提出します。青色申告を使うなら、原則として開業から2か月以内に青色申告承認申請書も出します。どちらも税務署に提出します。
くわしくは「教室・スクールの開業と運営|月謝の管理と生徒が増えたときの税務」Q.生徒からもらう月謝も源泉徴収されますか?
されません。源泉徴収は企業などの支払者が行うもので、個人の生徒から直接受け取る月謝は対象外です。そのぶん、確定申告で自分で税額を計算して納めます。
くわしくは「講師・インストラクターの確定申告|講演料の源泉徴収と経費」Q.前払いでもらった月謝や回数券はいつ収入になりますか?
レッスンを提供した分がその年の収入です。まだ提供していない分は前受金として翌年に繰り越します。年末に未消化の回数券が残っていれば、その分は今年の収入になりません。
くわしくは「教室・スクールの開業と運営|月謝の管理と生徒が増えたときの税務」Q.カルチャースクールから受け取る報酬はどうなりますか?
契約が業務委託なら事業所得で、内容によっては源泉徴収されます。雇用契約であれば給与所得となり、年末調整の対象です。契約書や支払明細で、給与か報酬かを確認しましょう。
くわしくは「講師・インストラクターの確定申告|講演料の源泉徴収と経費」Q.月謝を現金で受け取っています。何を残せばよいですか?
生徒ごとに、いつ・いくら受け取ったかがわかる記録を残します。月謝袋の控え、領収書の控え、出席簿と入金の対応表などです。銀行振込に切り替えると管理がぐっと楽になります。
くわしくは「教室・スクールの開業と運営|月謝の管理と生徒が増えたときの税務」知っておきたい用語
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 所得控除
- 税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 免税事業者
- 消費税の納税義務が免除される小規模事業者。基準期間の課税売上が1,000万円以下などの条件を満たす場合に該当します。
- 開業届
- 事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。