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セラピスト・整体・治療院

整体・セラピーの仕事は、消費税の扱いに気をつける必要があります。医師の指示に基づく施術など一定のものは非課税ですが、リラクゼーション目的の施術は課税です。1,000万円の判定に入るのは課税売上だけなので、区分して記録してください。 施術ベッドや機器は金額によって減価償却の対象になります。自宅の一部を施術スペースにしている場合は、面積の割合で家賃や光熱費を按分できます。国家資格の有無で広告できる内容が変わる点も、事業を広げるときには確認しておきたいところです。

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セラピスト・整体・治療院のよくある質問

Q.整体やリラクゼーションの施術に消費税はかかりますか?

疲労回復やリラクゼーションを目的とした施術は、原則として消費税の課税対象です。一方、健康保険の療養費の対象になる施術は非課税とされています。

くわしくは「整体・リラクゼーションの消費税|課税になるもの・ならないもの」
Q.施術ベッドは一括で経費にできますか?

取得価額が10万円未満ならその年に全額を経費にできます。10万円以上は原則として減価償却になりますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。

くわしくは「整体・サロンの開業と経費|設備と自宅の使い方」
Q.国家資格を持っていれば非課税になりますか?

資格の有無だけで決まるものではなく、その施術が健康保険の療養費の対象になるかどうかで判断されます。同じ施術者でも、保険を使う施術と自費の施術で扱いが分かれることがあります。

くわしくは「整体・リラクゼーションの消費税|課税になるもの・ならないもの」
Q.内装工事の費用はどう処理しますか?

建物附属設備などの資産として、耐用年数にわたって減価償却するのが原則です。金額が大きくなりやすいので、工事の内訳がわかる書類を保管してください。

くわしくは「整体・サロンの開業と経費|設備と自宅の使い方」
Q.課税と非課税が混ざっている場合はどうしますか?

売上を区分して記録しておく必要があります。また非課税の売上があると、本則課税では仕入にかかった消費税の控除が制限されることがあります。

くわしくは「整体・リラクゼーションの消費税|課税になるもの・ならないもの」
Q.賃貸物件を借りるときの敷金・礼金は?

返ってくる敷金は資産として扱い、経費にはなりません。礼金は原則として繰延資産として一定期間で費用にしていきます。仲介手数料は支払った年の経費にできます。

くわしくは「整体・サロンの開業と経費|設備と自宅の使い方」

知っておきたい用語

消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
インボイス制度
適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
課税事業者
消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
簡易課税
基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。
減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。