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セラピスト・整体・治療院

整体・セラピーの仕事は、消費税の扱いに気をつける必要があります。医師の指示に基づく施術など一定のものは非課税ですが、リラクゼーション目的の施術は課税です。1,000万円の判定に入るのは課税売上だけなので、区分して記録してください。 施術ベッドや機器は金額によって減価償却の対象になります。自宅の一部を施術スペースにしている場合は、面積の割合で家賃や光熱費を按分できます。国家資格の有無で広告できる内容が変わる点も、事業を広げるときには確認しておきたいところです。

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