家庭教師・塾講師
家庭教師・塾講師は、契約の形で税金の扱いが変わります。塾に雇われていれば給与所得、個人契約や業務委託であれば事業所得または雑所得になります。掛け持ちしていると両方が混ざることもあります。 給与を受け取っていて、それ以外の所得が20万円を超えるときは確定申告が必要です。扶養に入っている学生の場合、給与か業務委託かで「働ける金額」の上限が変わる点に注意してください。教材費、参考書、生徒宅への交通費、オンライン授業の通信費は経費になります。
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家庭教師・塾講師のよくある質問
Q.塾でアルバイトしています。確定申告は必要ですか?
給与として受け取っていて、その塾1か所だけなら年末調整で完了するのが一般的です。掛け持ちしている場合や、給与以外の収入がある場合は確定申告が必要になることがあります。
くわしくは「家庭教師・塾講師の確定申告|給与か業務委託かで変わる」Q.家庭教師の収入はいくらまでなら扶養のままですか?
判定に使うのは収入そのものではなく所得です。給与としてもらっているなら給与所得控除(令和8年分は74万円)を引いた後、業務委託なら経費を引いた後の金額が62万円以下(令和7年分は58万円以下)であれば、扶養控除・配偶者控除の対象です。
くわしくは「家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額」Q.給与か業務委託かはどう見分けますか?
支払明細の表記(給与か報酬か)、源泉徴収票が出るか、時給か1コマいくらか、勤務時間や進め方の指示を受けるかで判断します。契約書と実態が食い違うこともあるため、勤務先に確認しましょう。
くわしくは「家庭教師・塾講師の確定申告|給与か業務委託かで変わる」Q.給与と業務委託で働ける金額は違いますか?
違います。給与なら給与所得控除を引けるので令和8年分は年収136万円まで(令和7年分は123万円まで)、業務委託は給与所得控除がないかわりに実際の経費を引くため、経費の額によって変わります。
くわしくは「家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額」Q.業務委託だと何が変わりますか?
年末調整がないため自分で確定申告します。かわりに実際にかかった費用を経費として引けます。給与所得控除は使えません。
くわしくは「家庭教師・塾講師の確定申告|給与か業務委託かで変わる」Q.大学生ですが、150万円の壁とは何ですか?
令和7年に新設された特定親族特別控除で、19歳以上23歳未満の子について控除63万円が満額で使える給与収入の上限です。令和7年分は150万円でしたが、令和8年分は給与所得控除が増えたため159万円になりました。これを超えると段階的に減り、令和8年分は197万円(令和7年分は188万円)で0になります。
くわしくは「家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額」知っておきたい用語
- 所得控除
- 税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
- 確定申告
- 1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
- 開業届
- 事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。