業種別ガイド
ECショップ・ネットショップ運営
ネットショップは、売上をいつ計上するかで迷いやすい業種です。入金された日ではなく、商品を引き渡した日が売上の日になります。モールの入金は手数料が引かれた後の金額ですが、売上は手数料を引く前の総額で計上し、手数料は経費にします。 消費税で簡易課税を選ぶ場合、仕入れて転売するなら第2種または第1種、自分で作ったものを売るなら第3種と、「どう売るか」で区分が変わります。海外へ発送する売上は輸出免税になることがあり、判断は送り先がどこかで決まります。
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ECショップ・ネットショップ運営のよくある質問
Q.ネットショップの売上はいつ計上しますか?
入金された日ではなく、収入が確定した日で計上するのが原則です。一般には商品を発送して相手に引き渡した時点で考えます。年末の注文が翌年入金でも、発送が年内ならその年の売上です。
くわしくは「ネットショップの確定申告|売上の計上時期・手数料・在庫」Q.ネットショップの簡易課税は何種ですか?
仕入れた商品をそのまま売る小売なら第2種(みなし仕入率80%)です。自分で製造・加工したものを売る場合は第3種(70%)になります。飲食料品かどうかではなく、事業の内容で区分します。
くわしくは「ネットショップの消費税|手数料・越境EC・プラットフォーム課税」Q.プラットフォームの手数料を引かれた後の金額を売上にしてよいですか?
いけません。手数料を引く前の金額を売上に計上し、手数料は支払手数料として経費にします。手取りだけを売上にすると、売上も経費も小さく計上されてしまいます。
くわしくは「ネットショップの確定申告|売上の計上時期・手数料・在庫」Q.食品をネットで売る場合の税率は?
人の飲用・食用に供される食品の販売は軽減税率8%です。ただし酒類は10%、食品以外の雑貨も10%なので、扱う商品が混ざる場合は税率ごとに分けて記録します。
くわしくは「ネットショップの消費税|手数料・越境EC・プラットフォーム課税」Q.送料はどう処理しますか?
客から受け取る送料は売上に含め、運送会社に払う送料は荷造運賃として経費にします。送料無料で販売している場合も、自分が負担した分は経費になります。
くわしくは「ネットショップの確定申告|売上の計上時期・手数料・在庫」Q.海外のお客さんに売った場合はどうなりますか?
日本から海外へ商品を送る販売は輸出免税として消費税がかからない扱いになります。証明する書類の保存が要件になるため、発送記録や輸出の証明を残しておきましょう。
くわしくは「ネットショップの消費税|手数料・越境EC・プラットフォーム課税」知っておきたい用語
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 簡易課税
- 基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。
- 適格請求書
- 登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などを記載した請求書。発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。