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介護・福祉サービス

介護・福祉の仕事は、消費税の扱いが大きな論点になります。介護保険が適用されるサービスは非課税で、1,000万円の判定に入るのは課税売上だけです。売上の総額が1,000万円を超えていても、課税事業者にならないことがあります。 そのためには、非課税の売上と課税の売上を分けて記録しておく必要があります。登録ヘルパーとして働く場合、給与なのか業務委託なのかで申告のしかたも経費の扱いも変わります。利用者宅への移動にかかる費用は、按分の考え方を決めておくと毎年迷いません。

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介護・福祉サービスのよくある質問

Q.介護サービスに消費税はかかりますか?

介護保険法にもとづく居宅サービスや施設サービスは、消費税が非課税とされています。利用者が負担する1割・2割・3割の自己負担分も、サービス自体が非課税なので消費税はかかりません。

くわしくは「介護サービスの消費税|非課税になるもの・ならないもの」
Q.登録ヘルパーは確定申告が必要ですか?

契約の形によります。事業所に雇用されていて給与を受け取っているなら年末調整の対象で、原則として申告は不要です。業務委託で報酬を受け取っているなら、自分で確定申告します。

くわしくは「訪問介護・福祉の確定申告|登録ヘルパーと経費」
Q.保険外の自費サービスも非課税ですか?

課税になるのが一般的です。介護保険の給付対象でない家事代行や、制度の範囲を超える付き添いなどは課税取引として扱われます。

くわしくは「介護サービスの消費税|非課税になるもの・ならないもの」
Q.給与か業務委託かはどう見分けますか?

支払明細の表記(給与か報酬か)、源泉徴収票が出るか、時間や進め方の指示を受けるかで判断します。契約書と実態が食い違う場合もあるため、事業所に確認しましょう。

くわしくは「訪問介護・福祉の確定申告|登録ヘルパーと経費」
Q.売上が1,000万円を超えたら消費税を納めますか?

判定に入るのは課税売上だけです。非課税の介護報酬は含まれないため、介護保険の収入が大きくても課税事業者にならないことがあります。保険外サービスや物販の売上で判定します。

くわしくは「介護サービスの消費税|非課税になるもの・ならないもの」
Q.訪問の移動にかかる費用は経費になりますか?

業務委託で働いている場合、訪問先への移動にかかるガソリン代・駐車場代・自転車の費用は経費になります。私用と兼ねている場合は走行距離などで按分します。

くわしくは「訪問介護・福祉の確定申告|登録ヘルパーと経費」

知っておきたい用語

消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
免税事業者
消費税の納税義務が免除される小規模事業者。基準期間の課税売上が1,000万円以下などの条件を満たす場合に該当します。
家事按分
自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。