税金AI ロゴ税金AI
業種別ガイド

士業・専門サービス

士業は、源泉徴収のしかたに特有の決まりがあります。司法書士や土地家屋調査士、海事代理士への報酬は、支払金額から1万円を差し引いた額に10.21%を掛けて計算します。他の士業とは式が違うので、請求書を作るときに間違えやすい部分です。 依頼者に代わって払った登録免許税などの立替金は、報酬と区分して請求していれば源泉徴収の対象になりません。開業時の費用、会費、人を雇ったときの手続きなども論点になります。

関連する記事

士業・専門サービスで使える無料ツール

登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。

士業・専門サービスのよくある質問

Q.士業の報酬から引かれる源泉徴収税額はいくらですか?

弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士などは、支払金額の10.21%です。100万円を超える部分は20.42%になります。

くわしくは「士業の報酬と源泉徴収|司法書士だけ計算式が違う理由」
Q.士業の会費は経費になりますか?

なります。所属する会への年会費や、支部会費は諸会費として経費にできます。業務に必要な団体の会費も同様です。

くわしくは「士業の開業と経費|会費・書籍・事務所の費用はどこまで」
Q.司法書士だけ計算が違うのはなぜですか?

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算する決まりになっています。他の士業とは式が異なります。

くわしくは「士業の報酬と源泉徴収|司法書士だけ計算式が違う理由」
Q.登録するときにかかった費用はどうなりますか?

開業前に支払ったものは開業費として繰延資産にでき、好きな年に好きな金額を経費にできます。開業後に支払った会費などは、その年の経費です。

くわしくは「士業の開業と経費|会費・書籍・事務所の費用はどこまで」
Q.登録免許税や印紙代の立替分にも源泉徴収されますか?

登記のために預かった登録免許税や印紙代は報酬ではないため、区分して請求していれば源泉徴収の対象になりません。請求書で報酬と実費を分けて記載しておきましょう。

くわしくは「士業の報酬と源泉徴収|司法書士だけ計算式が違う理由」
Q.専門書や判例集は経費になりますか?

なります。業務に必要な書籍・データベースの利用料・専門誌の購読料は新聞図書費として経費になります。

くわしくは「士業の開業と経費|会費・書籍・事務所の費用はどこまで」

知っておきたい用語

必要経費
売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
所得控除
税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
確定申告
1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
開業届
事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
専従者給与
生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。