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ネイリスト・エステ

ネイリスト・エステティシャンは、働き方によって税金の扱いが変わります。サロンから給与をもらう雇用なのか、面貸し(席を借りる)や業務委託なのかで、事業所得になるか給与所得になるかが分かれます。 業務委託であれば、材料費、施術用の機材、自宅サロンなら家賃や光熱費の按分が経費になります。材料は年末に残っている分を棚卸しして、翌年に繰り越します。売上が1,000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になるので、伸びてきたら早めに備えてください。

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ネイリスト・エステのよくある質問

Q.ジェルやチップは買った年に全額経費になりますか?

施術で消費する材料は、原則として使った分が経費です。年末に大量に残っている場合は、残っている分を棚卸として資産に計上します。

くわしくは「ネイル・エステの材料と在庫|年末に残った分はどうする」
Q.自宅サロンの家賃はどこまで経費になりますか?

事業に使っている割合で按分します。専用の部屋がある場合は、その部屋の面積が家全体に占める割合で計算するのが説明しやすい方法です。

くわしくは「自宅ネイルサロンの経費|家賃と光熱費の分け方」
Q.少量の材料でも棚卸が必要ですか?

毎年ほぼ同じ程度しか残らない少額の消耗品まで、厳密に数える必要はないとされることが一般的です。金額が大きい場合や年によって差が大きい場合は棚卸をしてください。

くわしくは「ネイル・エステの材料と在庫|年末に残った分はどうする」
Q.お客さまが通る玄関や洗面所も含められますか?

施術のために使う部分として、実態に合わせて含めることが考えられます。ただし生活でも使う場所なので、時間や使用実態も踏まえて合理的な割合にしてください。

くわしくは「自宅ネイルサロンの経費|家賃と光熱費の分け方」
Q.販売用の化粧品はどう扱いますか?

仕入れて売る商品は棚卸資産です。売れた分だけが売上原価になり、年末に残っている分は資産として翌年に繰り越します。

くわしくは「ネイル・エステの材料と在庫|年末に残った分はどうする」
Q.持ち家の場合はどうなりますか?

家賃は発生しませんが、建物の減価償却費や固定資産税、火災保険料を按分して経費にできます。住宅ローンの元本は経費になりません。

くわしくは「自宅ネイルサロンの経費|家賃と光熱費の分け方」

知っておきたい用語

減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
家事按分
自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。