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イラストレーター・漫画家
イラストレーターの報酬は、原稿料やデザイン料として源泉徴収されることが多い仕事です。一方で、グッズの販売や同人誌の売上のように源泉徴収されない収入もあり、それぞれ分けて記録しておく必要があります。 液晶タブレットやパソコン、作画ソフト、資料として買った本は経費になります。継続して受注していれば事業所得、副業として不定期であれば雑所得と判断されることもあり、この区分で青色申告が使えるかどうかが変わります。売上が伸びてきたら、開業届と青色申告の申請を検討してください。
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イラストレーター・漫画家のよくある質問
Q.原稿料と二次使用料は何が違いますか?
原稿料は描く作業に対する対価、二次使用料は描いたものを別の用途で使うことに対する対価です。どちらも収入として申告しますが、契約で扱いが分かれます。
くわしくは「イラストの報酬|原稿料と二次使用料の違い」Q.イベントの現金売上も申告が必要ですか?
必要です。通帳に入らないお金も当然に売上です。イベントごとに頒布数と金額を記録し、集計してください。
くわしくは「同人誌・グッズの売上|委託販売と在庫の考え方」Q.二次使用料からも税金は引かれますか?
著作権の使用料は源泉徴収の対象とされています。支払明細で引かれているかを確認し、引かれていれば確定申告で精算します。
くわしくは「イラストの報酬|原稿料と二次使用料の違い」Q.書店委託の売上はいつ計上しますか?
原則として売れた時点です。入金は締め日を経て翌月以降になることが多いため、明細で売れた月を確認して集計します。
くわしくは「同人誌・グッズの売上|委託販売と在庫の考え方」Q.著作権を譲渡する契約だと何が変わりますか?
譲渡すると、以後その作品が使われても追加の使用料は発生しないのが一般的です。買い切りの金額に納得できるか、契約前に確認してください。
くわしくは「イラストの報酬|原稿料と二次使用料の違い」Q.印刷した本が売れ残っています。どう扱いますか?
売れた分だけが原価になり、残っている分は棚卸資産として翌年に繰り越します。印刷費の全額がその年の経費になるわけではありません。
くわしくは「同人誌・グッズの売上|委託販売と在庫の考え方」