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イラストレーター・漫画家

イラストレーターの報酬は、原稿料やデザイン料として源泉徴収されることが多い仕事です。一方で、グッズの販売や同人誌の売上のように源泉徴収されない収入もあり、それぞれ分けて記録しておく必要があります。 液晶タブレットやパソコン、作画ソフト、資料として買った本は経費になります。継続して受注していれば事業所得、副業として不定期であれば雑所得と判断されることもあり、この区分で青色申告が使えるかどうかが変わります。売上が伸びてきたら、開業届と青色申告の申請を検討してください。

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