飲食店・カフェ
飲食店は、税率の区分がそのまま日々の仕事に直結する業種です。店内で食べれば10%、テイクアウトや宅配は8%になるため、レジと帳簿でこの区分を分けて記録できるようにしておく必要があります。 売上原価の計算では、期末に残った食材の棚卸しが必要です。まかないは、従業員から一定額を受け取っていないと給与として扱われることがあります。内装や厨房設備は減価償却の対象で、造作の耐用年数は建物の構造や賃貸借の条件によって変わります。
関連する記事
飲食店・カフェで使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
飲食店・カフェのよくある質問
Q.食料品の消費税1%はいつからですか?
令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間の予定です。令和8年9月15日に閣議決定された大綱にもとづくもので、法案が国会で可決・成立することが前提です。
くわしくは「食料品の消費税1%はいつから?令和9年4月からの予定と事業者が準備すること」Q.飲食店の売上原価はどう計算しますか?
「期首の在庫 + その年の仕入 − 期末の在庫」で計算します。仕入れた金額がそのまま経費になるのではなく、実際に使った分が原価になります。年末に食材や飲料の在庫を数える必要があります。
くわしくは「飲食店の確定申告|原価・まかない・内装の減価償却」Q.店内で食べる場合とテイクアウトで税率が違うのはなぜですか?
軽減税率8%の対象は飲食料品の譲渡で、店内での飲食は「食事の提供」にあたるため標準税率10%になります。持ち帰りは飲食料品の譲渡なので8%です。
くわしくは「飲食店の消費税|イートインとテイクアウトの8%と10%」Q.もう決まったのですか?
まだ法律は成立していません(2026年10月15日時点)。法律案(いわゆる「消費税・支援金法案」)は令和8年10月9日に閣議決定され、政府はいまの臨時国会での早期成立を目指すとしています(財務大臣の閣議後記者会見)。国税庁も「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」と明記しています。国会審議で内容が変わる可能性があります。
くわしくは「食料品の消費税1%はいつから?令和9年4月からの予定と事業者が準備すること」Q.まかないは経費になりますか?
従業員に出すまかないは福利厚生費として経費になります。ただし従業員が食事代の半分以上を負担し、事業主の負担が一定額以下でないと、給与として課税される場合があります。事業主本人の食事は経費になりません。
くわしくは「飲食店の確定申告|原価・まかない・内装の減価償却」Q.税率は何を基準に決まりますか?
販売する時点で、客が店内で飲食するか持ち帰るかを確認して判断します。あとから客の行動が変わっても、原則としてその時点の判断で構わないとされています。
くわしくは「飲食店の消費税|イートインとテイクアウトの8%と10%」知っておきたい用語
- 簡易課税
- 基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。
- 免税事業者
- 消費税の納税義務が免除される小規模事業者。基準期間の課税売上が1,000万円以下などの条件を満たす場合に該当します。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 適格請求書
- 登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などを記載した請求書。発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。