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簡易課税

かんいかぜい

基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。

実際の仕入れの消費税を集計せず、売上の消費税にみなし仕入率(第1種90%〜第6種40%)をかけて控除額を計算します。

注意点

  • 適用には事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」が必要
  • 原則2年間は継続適用
  • 基準期間の課税売上5,000万円以下が条件

本則課税・2割特例との損得は簡易課税 vs 本則 シミュレータで比較できます。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。