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税務用語

簡易課税

かんいかぜい

定義

基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。

実際の仕入れの消費税を集計せず、売上の消費税にみなし仕入率(第1種90%〜第6種40%)をかけて控除額を計算します。

注意点

  • 適用には事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」が必要
  • 原則2年間は継続適用
  • 基準期間の課税売上5,000万円以下が条件

本則課税・2割特例との損得は簡易課税 vs 本則 シミュレータで比較できます。

みなし仕入率は業種で決まります

第1種の卸売業が90%、第2種の小売業が80%、第3種の製造業・建設業などが70%、第4種のその他が60%、第5種のサービス業が50%、第6種の不動産業が40%です。実際の仕入がこの率より少ない業種ほど有利になりやすくなります。

選ぶときの注意

適用したい課税期間が始まる前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、いったん選ぶと原則2年間は変更できません。大きな設備投資を予定している年は、本則課税なら還付を受けられた場合でも簡易課税では受けられないため、事前の見通しが大切です。

複数の事業を営んでいる場合

事業ごとに売上を区分して、それぞれのみなし仕入率で計算するのが原則です。区分が難しい場合の扱いも定められていますが、判断に迷うときは税理士や所轄の税務署にご確認ください。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。