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税務用語

源泉徴収

げんせんちょうしゅう

定義

報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。

フリーランスの場合、原稿料・デザイン料・講演料などは支払時に10.21%(100万円超の部分は20.42%)が源泉徴収されることがあります。

源泉徴収された税額は前払いなので、確定申告で正しい所得税と精算し、払いすぎなら還付されます。

税率は10.21%

原稿料・デザイン料・講演料・士業への報酬など、法律で定められた種類の報酬が対象です。1回の支払いが100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で、いずれも復興特別所得税を含みます。

消費税を分けて書くと対象額が変わります

請求書で報酬額と消費税額を明確に区分している場合は、報酬額だけを源泉徴収の対象にできます。区分せず総額のみを書くと総額が対象になるため、請求書の書き方で手取りが変わります。

引かれた税金は取り戻せることがあります

源泉徴収は税金の前払いです。年間の所得と控除が確定して本来の税額が決まり、前払いが多すぎた場合は確定申告で還付されます。支払調書や振込明細は保管しておいてください。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。