げんせんちょうしゅう
報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
フリーランスの場合、原稿料・デザイン料・講演料などは支払時に10.21%(100万円超の部分は20.42%)が源泉徴収されることがあります。
源泉徴収された税額は前払いなので、確定申告で正しい所得税と精算し、払いすぎなら還付されます。
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。