ざつしょとく
給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。
事業所得との違いが問題になりやすい区分です。事業所得なら青色申告特別控除や損益通算が使えますが、雑所得では使えません。
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。