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税務用語

雑所得

ざつしょとく

定義

給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。

事業所得との違いが問題になりやすい区分です。事業所得なら青色申告特別控除や損益通算が使えますが、雑所得では使えません。

事業所得か雑所得か
継続性・営利性・反復性などで総合的に判断されます。帳簿の保存がある場合は事業所得とされやすい一方、規模が小さく一時的だと雑所得になりやすい傾向があります。

何が雑所得になる?

副業の原稿料や講演料、フリマアプリでの継続的な販売益、暗号資産の利益、公的年金などが該当します。給与所得や事業所得など他の9種類に当てはまらないものが集まる区分です。

申告が必要になるライン

給与を1か所から受けていて、給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要とされています。ただし20万円以下でも住民税の申告は必要になることがあるため、お住まいの自治体の案内をご確認ください。

経費は引けます

雑所得でも、その収入を得るために直接かかった費用は差し引けます。ただし赤字を給与など他の所得と損益通算することはできません。

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本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。