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雑所得

ざつしょとく

給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。

事業所得との違いが問題になりやすい区分です。事業所得なら青色申告特別控除や損益通算が使えますが、雑所得では使えません。

事業所得か雑所得か
継続性・営利性・反復性などで総合的に判断されます。帳簿の保存がある場合は事業所得とされやすい一方、規模が小さく一時的だと雑所得になりやすい傾向があります。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。