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税務用語

課税事業者

かぜいじぎょうしゃ

定義

消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。

免税事業者の対義語です。インボイス制度の登録をすると、売上規模にかかわらず課税事業者になります。

課税事業者になると消費税の申告・納税が必要です。納税額の計算方法は消費税を参照してください。

どんなときに課税事業者になる?

基準期間(個人事業主は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、原則として課税事業者になります。このほか、インボイス制度の登録をした場合や、自分から「課税事業者選択届出書」を出した場合にも課税事業者になります。

自分から選ぶこともあります

大きな設備投資を予定していて、支払う消費税が預かる消費税を上回る見込みのときは、自分から課税事業者になって還付を受ける選択をすることがあります。ただし原則2年間は戻せないため、慎重な検討が必要です。

納税額の計算方法は選べます

原則は預かった消費税から支払った消費税を差し引く本則課税ですが、簡易課税や、インボイス登録を機に課税事業者になった人向けの2割特例を使える場合があります。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。