税務用語
免税事業者
めんぜいじぎょうしゃ
定義
消費税の納税義務が免除される小規模事業者。基準期間の課税売上が1,000万円以下などの条件を満たす場合に該当します。
多くの開業まもない個人事業主は免税事業者です。ただしインボイス制度に登録すると課税事業者になります。
インボイス登録で課税事業者になった場合は、納税額を抑える「2割特例」が使えることがあります(2割特例 判定)。
免税でも消費税を請求してよい?
免税事業者が請求書で消費税相当額を受け取ること自体は、直ちに問題になるものではないとされています。ただし適格請求書は発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられない点が交渉になることがあります。
登録するかどうかの考え方
取引先が事業者中心か、一般消費者中心かで判断が変わります。一般消費者が相手であればインボイスを求められる場面は少なく、免税のままを選ぶ人もいます。登録すると納税と申告の手間が増えるため、取引の実態に合わせて考えるのが一般的です。
登録した場合の負担軽減
免税事業者から登録して課税事業者になった人は、売上にかかる消費税の2割を納めればよい2割特例を使える場合があります(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間)。
- 対象か調べる: インボイス2割特例 判定
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。