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税務用語

開業届

かいぎょうとどけ

定義

事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」。提出は無料で、青色申告を使うなら「青色申告承認申請書」も一緒に出すのが定番です。

開業届を出すと屋号での銀行口座開設や、各種補助金の申請がしやすくなります。

出すタイミング

事業を始めた日から1か月以内に提出するのが原則です。青色申告をするなら「青色申告承認申請書」も必要で、こちらは原則その年の3月15日まで(1月16日以降の開業なら開業から2か月以内)です。2つを同時に提出するのが一般的です。

出すとどうなる?

屋号での口座開設がしやすくなる、青色申告ができるようになるといった利点があります。一方で、扶養に入っている場合は健康保険の扱いに影響することがあるため、加入している健康保険のルールを確認してください。

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本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。