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税務用語

役員報酬

やくいんほうしゅう

定義

会社が役員に支払う報酬。原則として毎月同額(定期同額給与)でないと法人の経費(損金)にできないなどのルールがあります。

法人成りでは、会社の利益を役員報酬として個人に移すことで所得を分散し、全体の税負担を調整できます。

主なルール

  • 定期同額給与(毎月同額)が原則
  • 金額の変更は事業年度開始から3か月以内など期限あり
  • 報酬には給与所得として所得税・社会保険料がかかる

最適な役員報酬額の目安は法人成りシミュレータで自動探索できます。

途中で変えられないのが大きな特徴

役員報酬を法人の経費にするには、原則として事業年度が始まって3か月以内に決めた金額を、その期を通じて毎月同額で支払う必要があります(定期同額給与)。期の途中で増額すると、増えた部分が経費として認められないことがあります。

賞与を出すには事前の届出が必要

役員に賞与を支給して経費にするには、あらかじめ税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届け出たとおりの日に届け出たとおりの金額を支払う必要があります。金額や時期がずれると全額が経費にならない場合があります。

金額を決めるときの考え方

報酬を増やすほど法人税は減りますが、役員個人の所得税住民税と社会保険料は増えます。社会保険料は会社と本人の合計で報酬の3割近くになることもあるため、税金だけを見て決めると負担を見誤ることがあります。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。