こじんじぎょうぜい
一定の業種の個人事業主に課される地方税。事業所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種別の税率(3〜5%)をかけて計算します。
所得が事業主控除290万円以下なら課税されません。法定業種(多くの事業が該当)に対して、原則5%(一部の業種は3〜4%)の税率がかかります。
事業所得が一定以上ある個人事業主が対象です。所得税・住民税とあわせた概算は税金ざっくり計算機で確認できます。
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。