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税務用語

個人事業税

こじんじぎょうぜい

定義

一定の業種の個人事業主に課される地方税。事業所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種別の税率(3〜5%)をかけて計算します。

所得が事業主控除290万円以下なら課税されません。法定業種(多くの事業が該当)に対して、原則5%(一部の業種は3〜4%)の税率がかかります。

事業所得が一定以上ある個人事業主が対象です。所得税・住民税とあわせた概算は税金ざっくり計算機で確認できます。

290万円までは かかりません

事業主控除として年290万円が差し引かれるため、事業の所得がこれ以下であれば個人事業税はかかりません。年の途中で開業・廃業した場合は、月数に応じて控除額が調整されます。

業種によってかからないことがあります

法律で定められた業種(法定業種)にだけかかり、税率は多くの業種で5%です。文筆業やシステムエンジニアなど、業種の判断が分かれる仕事もあります。判断に迷う場合は、都道府県の税事務所や税理士にご確認ください。

納めるのは8月と11月

都道府県から届く納税通知書にもとづき、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます。確定申告をしていれば、個人事業税のための申告は基本的に不要です。納めた個人事業税は、翌年の必要経費になります。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。