税務用語
個人事業税
こじんじぎょうぜい
定義
一定の業種の個人事業主に課される地方税。事業所得から事業主控除290万円を引いた額に、業種別の税率(3〜5%)をかけて計算します。
所得が事業主控除290万円以下なら課税されません。法定業種(多くの事業が該当)に対して、原則5%(一部の業種は3〜4%)の税率がかかります。
事業所得が一定以上ある個人事業主が対象です。所得税・住民税とあわせた概算は税金ざっくり計算機で確認できます。
290万円までは かかりません
事業主控除として年290万円が差し引かれるため、事業の所得がこれ以下であれば個人事業税はかかりません。年の途中で開業・廃業した場合は、月数に応じて控除額が調整されます。
業種によってかからないことがあります
法律で定められた業種(法定業種)にだけかかり、税率は多くの業種で5%です。文筆業やシステムエンジニアなど、業種の判断が分かれる仕事もあります。判断に迷う場合は、都道府県の税事務所や税理士にご確認ください。
納めるのは8月と11月
都道府県から届く納税通知書にもとづき、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます。確定申告をしていれば、個人事業税のための申告は基本的に不要です。納めた個人事業税は、翌年の必要経費になります。
- 負担の目安: 税金ざっくり計算機
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。