税務用語
適格請求書
てきかくせいきゅうしょ
定義
登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額などを記載した請求書。発行するには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
必要な記載事項
- 発行者の氏名・名称と登録番号(T+13桁)
- 取引年月日・取引内容(軽減税率対象は明記)
- 税率ごとに区分した対価の合計と適用税率
- 税率ごとの消費税額
- 受領者の氏名・名称
登録番号が正しい形式かはインボイス番号 形式チェッカーで確認できます。制度の全体像はインボイス制度を参照してください。
書き方の実際
様式は決まっていないため、手書きでも既存のテンプレートでも、必要な項目が入っていれば認められます。レジのレシートのように不特定多数を相手にする小売業・飲食店業・タクシー業などでは、受け取る側の氏名を省ける簡易な形式(適格簡易請求書)が使えます。
端数処理は1枚につき税率ごとに1回
消費税額の端数処理は、ひとつの請求書につき税率ごとに1回だけ行います。商品ごとに端数処理をして合計する方法は認められていません。切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選ぶかは事業者が決められます。
複数の書類を合わせてもかまいません
請求書と納品書のように、相互の関係が明確であれば、複数の書類を合わせて記載事項を満たす形でも差し支えないとされています。
- 記載もれを確認: 適格請求書 記載要件チェックリスト
- 登録番号の確認: インボイス番号 形式チェッカー
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。