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税務用語

小規模企業共済

しょうきぼきぎょうきょうさい

定義

個人事業主や小規模企業の役員のための退職金制度。掛金が全額所得控除になり、節税と将来への備えを両立できます。

月額1,000〜70,000円の掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。

廃業・退任時に共済金を受け取れ、受取時も退職所得・公的年金等として優遇されます。iDeCoと並ぶ個人事業主の代表的な節税策です。

掛金は全額が所得控除になります

月1,000円から7万円までの範囲で500円単位で設定でき、年間で最大84万円を所得控除にできます。同じ支出でも必要経費ではなく所得控除である点、そして将来受け取れる積立の性格を持つ点が特徴です。

注意したいこと

任意解約の場合、掛けた期間が短いと受け取れる額が掛金の合計を下回ることがあります。長く続ける前提で、無理のない金額から始めるのが一般的です。加入できるのは常時使用する従業員の数が一定以下の個人事業主や会社役員などに限られます。

iDeCoとの違い

どちらも掛金が全額所得控除になりますが、小規模企業共済は廃業や退職のときに受け取る制度で、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。両方に加入することもできます。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。