税務用語
白色申告
しろいろしんこく
定義
青色申告の承認を受けていない人が行う申告。記帳は簡易でよい一方、青色のような特別控除や赤字の繰越しはありません。
青色申告の承認申請をしていない場合は自動的に白色申告になります。
帳簿付けは必要ですが簡易な方法で足ります。ただし65万円控除などの特典はないため、継続して事業をするなら青色申告への切り替えを検討する価値があります。
青色申告との違い
白色申告は事前の申請が不要で、記帳も簡易な方法で足ります。ただし青色申告にある特別控除(最大65万円)、赤字の3年繰越、家族への給与を全額経費にできる専従者給与といった特典は使えません。
「記帳しなくてよい」わけではありません
白色申告でも、売上や経費を記録した帳簿の作成と保存が必要です。保存期間は帳簿が7年、請求書などの書類が5年が目安とされています。手間の差が以前ほど大きくないため、控除の分だけ青色申告が有利になりやすいと言われます。
青色申告にするといくら違う?(令和8年分の例)
売上から経費を引いた利益が400万円、社会保険料が60万円の人で比べます。
| 白色申告 | 青色申告(65万円控除) | |
|---|---|---|
| 所得 | 400万円 | 335万円 |
| 所得税の課税所得(基礎控除104万円・社会保険料60万円を引く) | 236万円 | 171万円 |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | 約14万1,000円 | 約8万7,000円 |
| 住民税の所得割(基礎控除43万円で計算) | 約29万7,000円 | 約23万2,000円 |
この例では、所得税と住民税だけで年およそ12万円の差になります。国民健康保険料も所得をもとに計算されるため、下がることが多いです(個人事業税は青色申告特別控除を差し引かないので変わりません)。
切り替えを考えるなら
青色申告に切り替えるには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。年の途中で思い立っても、その年分には間に合わないことがあるため、早めの手続きが安全です。
- 控除額の目安: 青色65万控除 要件チェッカー
- 制度の比較: 青色申告のはじめ方ガイド
「白色申告」が出てくる記事
言葉の意味がわかったら、具体的な場面での使い方を記事で確かめてください。
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。