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税務用語

損益通算

そんえきつうさん

定義

事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。

事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の赤字は、他の所得と相殺できます。これにより全体の課税所得が下がり、税負担が軽くなります。

一方、雑所得の赤字は他の所得と通算できません。事業所得か雑所得かで扱いが大きく変わります。

通算できる所得は限られています

不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つで生じた赤字は、他の黒字の所得と差し引きできます。一方、雑所得の赤字は他の所得と通算できません。

具体例

給与所得が400万円あり、事業所得が100万円の赤字だった場合、差し引き300万円をもとに税額を計算します。すでに源泉徴収されている税金があれば、確定申告で戻ってくることがあります。

引ききれない赤字は繰り越せます

青色申告をしていれば、通算しても残った赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます(純損失の繰越控除)。白色申告では原則としてこの繰越はできません。

株やFXの損失は?

上場株式を売って出た損失は、給与や事業所得とは損益通算できません。申告すれば、上場株式等の配当所得と相殺したり、翌年以降3年間繰り越したりできます。FXなどの先物取引の損失も、同じ種類の所得の中でしか相殺できません。

副業の赤字で税金を減らしたいとき

副業の赤字を給与所得と通算できるのは、その副業が事業所得や不動産所得にあたる場合だけです。小規模な副業は雑所得とされ、赤字があっても給与と相殺できないことが多いので注意してください。

「損益通算」が出てくる記事

言葉の意味がわかったら、具体的な場面での使い方を記事で確かめてください。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。