そんえきつうさん
事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の赤字は、他の所得と相殺できます。これにより全体の課税所得が下がり、税負担が軽くなります。
一方、雑所得の赤字は他の所得と通算できません。事業所得か雑所得かで扱いが大きく変わります。
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。