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税務用語

損益通算

そんえきつうさん

定義

事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。

事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得の赤字は、他の所得と相殺できます。これにより全体の課税所得が下がり、税負担が軽くなります。

一方、雑所得の赤字は他の所得と通算できません。事業所得か雑所得かで扱いが大きく変わります。

通算できる所得は限られています

不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つで生じた赤字は、他の黒字の所得と差し引きできます。一方、雑所得の赤字は他の所得と通算できません。

具体例

給与所得が400万円あり、事業所得が100万円の赤字だった場合、差し引き300万円をもとに税額を計算します。すでに源泉徴収されている税金があれば、確定申告で戻ってくることがあります。

引ききれない赤字は繰り越せます

青色申告をしていれば、通算しても残った赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます(純損失の繰越控除)。白色申告では原則としてこの繰越はできません。

本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。