インボイス制度
いんぼいすせいど
適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、売り手が発行した適格請求書が必要です。発行できるのは登録した課税事業者だけです。
小規模事業者向けの負担軽減
免税事業者からインボイス登録した人は、納税額を売上税額の2割にできる「2割特例」が使えます。対象かどうかはインボイス2割特例 判定で確認できます。
登録番号の形式はインボイス番号 形式チェッカーで検証できます。
本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。