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税務用語

インボイス制度

いんぼいすせいど

定義

適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。

買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、売り手が発行した適格請求書が必要です。発行できるのは登録した課税事業者だけです。

小規模事業者向けの負担軽減

免税事業者からインボイス登録した人は、納税額を売上税額の2割にできる「2割特例」が使えます。対象かどうかはインボイス2割特例 判定で確認できます。

登録番号の形式はインボイス番号 形式チェッカーで検証できます。

何が変わったのか

買い手が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として売り手が発行した適格請求書(インボイス)が必要になりました。インボイスを発行できるのは登録した課税事業者だけで、免税事業者は発行できません。

小規模事業者の負担を和らげる措置

免税事業者から登録して課税事業者になった人は、売上にかかる消費税の2割を納めればよい「2割特例」を使える場合があります。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間が対象です。

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本用語解説は一般的な情報提供であり、税務相談・税務代理ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。