税務トピック
家事按分
家事按分は、自宅の家賃や光熱費のように事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で分けて事業分だけを経費にする考え方です。 家賃は仕事に使う面積の割合、電気代は使用時間、通信費は業務での使用割合、車は走行距離といった基準が使われます。割合そのものに決まった正解はありませんが、根拠のある基準で計算し、毎年同じ基準を使い続けることが説明のしやすさにつながります。
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家事按分のよくある質問
Q.引っ越し費用は経費になりますか?
事業所を移転するための費用は経費になります。住まいだけの引っ越しは家事費です。自宅兼事務所の場合は事業に使う割合で按分します。
くわしくは「引っ越し費用は経費になる?|自宅兼事務所の場合」Q.登録ヘルパーは確定申告が必要ですか?
契約の形によります。事業所に雇用されていて給与を受け取っているなら年末調整の対象で、原則として申告は不要です。業務委託で報酬を受け取っているなら、自分で確定申告します。
くわしくは「訪問介護・福祉の確定申告|登録ヘルパーと経費」Q.自宅サロンの家賃はどこまで経費になりますか?
事業に使っている割合で按分します。専用の部屋がある場合は、その部屋の面積が家全体に占める割合で計算するのが説明しやすい方法です。
くわしくは「自宅ネイルサロンの経費|家賃と光熱費の分け方」Q.自宅の一部をサロンにしています。家賃は経費になりますか?
事業に使っている割合で按分して経費にできます。専用のスペースがある場合は、面積の割合で計算すると説明しやすくなります。
くわしくは「ペットサロンの設備と自宅の使い方|経費にできる範囲」Q.施術ベッドは一括で経費にできますか?
取得価額が10万円未満ならその年に全額を経費にできます。10万円以上は原則として減価償却になりますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。
くわしくは「整体・サロンの開業と経費|設備と自宅の使い方」Q.民泊の所得は不動産所得ですか?
原則として不動産所得にはなりません。単に部屋を貸すのではなく、宿泊というサービスの提供を伴うためです。一般には雑所得として扱われ、規模や継続性によっては事業所得になります。
くわしくは「民泊の確定申告|不動産所得ではなく雑所得になる理由」知っておきたい用語
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 事業所得
- 事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。