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電子帳簿保存法 対応チェッカー
メールやネットでやり取りした請求書・領収書などの「電子取引データ保存」(2024年から原則すべての事業者が対象)に対応できているかを、数問で確認します。足りない点とやることを表示します。
電子取引データ保存の対応
対応が必要な項目があります
下記を整えると、電子取引データ保存の要件に近づきます。
やること
- 電子取引データは、データ(PDF等)のまま保存してください。紙に印刷しただけでは要件を満たしません。
- 「日付・金額・取引先」で検索できる状態にしてください(ファイル名の付与や索引簿など)。基準期間の売上が一定以下なら検索要件が不要になる場合や、猶予措置の対象もあります。
- 改ざん防止の措置をとってください(タイムスタンプ、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用、または事務処理規程の整備のいずれか)。
電子帳簿保存法には他に「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」の区分があります(任意)。詳細・最新の要件は国税庁の案内をご確認ください。
電子帳簿保存法 対応チェッカーでわかること
- メールやネットでやり取りした請求書・領収書の保存が、法律の求める形になっているか
- 足りていない要件と、そのために何をすればよいか
- 自分が猶予の扱いに当てはまりそうかどうか
使い方
- 1請求書や領収書をどのように受け取り、どう保存しているかを選びます。
- 2真実性・可視性それぞれの要件について、満たしているかが表示されます。
- 3不足している項目に対して、取り組みやすい対応方法が示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
紙に印刷して保存する方法は原則認められません
メールに添付されたPDFの請求書など、電子でやり取りしたデータは電子のまま保存するのが原則です。2024年1月からすべての事業者が対象になりました。
求められるのは「改ざんされていないこと」と「探せること」
真実性の確保として、タイムスタンプの付与、訂正削除の履歴が残るシステムの利用、または事務処理規程を定めて運用することのいずれかが必要です。可視性の確保として、日付・金額・取引先で検索できる状態にし、画面や書面ですぐ確認できるようにします。
規程を定める方法なら費用をかけずに始められます
国税庁が事務処理規程のひな形を公開しています。これを整えたうえで、ファイル名に日付・金額・取引先を入れて決まったフォルダに保存する運用でも、要件を満たす形にできます。
よくある質問
- 紙で受け取った領収書もデータ化が必要ですか。
- いいえ。紙で受け取ったものは紙のまま保存できます。義務の対象は、メールやウェブサイトなど電子でやり取りしたデータです。
- 猶予措置とはどのようなものですか。
- 相当の理由があってシステム対応が間に合わない場合に、データを保存したうえで求めに応じて提示できることなどを条件に、検索要件などが緩和される扱いがあります。適用の可否は個別の事情によります。
- 対応しないとどうなりますか。
- 保存要件を満たさない場合、青色申告の承認に影響する可能性があるとされています。まずは規程を整える方法など、始めやすいところから対応することをおすすめします。
- 個人事業主も対象ですか。
- 電子取引データの保存は、法人・個人を問わず原則としてすべての事業者が対象です。売上の規模で対象外になるものではありません。
- 会計ソフトを使っていれば要件を満たせますか。
- ソフトが対応していても、設定によっては要件を満たさないことがあります。検索できる状態か、訂正や削除の記録が残るかを確認してください。
- 紙に印刷して保存してもよいですか。
- 電子で受け取ったものは、原則として電子のまま保存する必要があります。印刷しただけでは保存として認められないことがあります。