自宅兼事務所の家賃は経費にできる?家事按分の方法
自宅で仕事をする個人事業主向けに、家賃・光熱費・通信費の家事按分の考え方と割合の決め方を解説。説明できる根拠の残し方、AIに按分を相談するプロンプトつき。
自宅で働く個人事業主にとって、家賃や光熱費を経費にできるかは大きな関心事。答えは「家事按分で事業に使う分だけ経費にできる」です。
家事按分とは
家賃のように事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で分けて事業分だけを必要経費にするのが家事按分です。全額は経費にできませんが、按分すれば一部を計上できます。
割合の決め方
- 面積で按分:仕事に使う部屋の面積 ÷ 家全体の面積
- 時間で按分:リビングの一角など共用なら、使用時間も加味
決まった率はありません。大切なのは「なぜその割合か」を説明できることです。
家賃以外も按分できる
電気・水道・ガス、インターネット・スマホの通信費も同じ考え方で按分します。仕事での使用実態に合わせて割合を決めましょう。
AIに按分を相談する(プロンプト)
自分のケースで妥当な割合をAIに整理してもらえます。
実名・マイナンバー・口座番号は入れないでください。コピー後、手元のAIに貼り付けて使います。当サイトには送信されません。
費用と使い方を入れると、按分割合の考え方を相談する文ができます。
持ち家の場合
賃貸ではなく持ち家の場合、家賃という支出はありませんが、次のものを事業割合で按分する考え方があります。
- 建物の減価償却費
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料
- 住宅ローンの利息部分(元本の返済は経費になりません)
- 修繕費(事業に使う部分に対応するもの)
敷金・礼金・更新料の扱い
- 敷金……返ってくるお金なので経費になりません(返還されないことが確定した部分は経費になります)。
- 礼金……20万円未満なら支払った年の経費、20万円以上は繰延資産として契約期間などで分割して計上するのが原則です。いずれも事業割合で按分します。
- 更新料……礼金と同様の考え方で処理します。
- 仲介手数料……支払った年の経費として事業割合で按分します。
引っ越した年の扱い
年の途中で引っ越した場合は、それぞれの住まいで按分の割合を計算し、住んでいた月数に応じて計上します。間取りが変われば事業割合も変わるため、引っ越しのタイミングで按分の根拠を作り直しておくと説明しやすくなります。
家族名義の住まいの場合
生計を共にする家族へ支払う家賃は経費になりません。ただし、その家族が負担している家賃や固定資産税などを、事業に使う割合に応じて経費として扱う考え方があります。名義と実際の負担者が異なる場合は、扱いが分かれることがあるため確認が必要です。
注意点・税理士ライン
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
家賃の按分割合の目安は?
仕事に使う部屋の面積割合や使用時間で決めるのが一般的です。たとえば全体の1部屋を専有していれば面積比、リビングの一角なら使用時間も加味します。決まった率はなく、説明できる合理的な根拠が大切です。
持ち家でも按分できる?
持ち家の場合は家賃の代わりに、建物の減価償却費・住宅ローンの利息・固定資産税・火災保険料などを事業割合で按分します。住宅ローン控除との関係に注意が必要なので、税理士に確認すると安心です。
按分の根拠は何を残せばいい?
間取り図と専有面積、仕事に使う時間帯のメモなど、割合の出し方を説明できる資料を残しておきましょう。
持ち家でも按分できますか?
家賃はありませんが、建物の減価償却費、固定資産税、火災保険料、住宅ローンの利息部分などを事業割合で按分する考え方があります。ローンの元本返済は経費になりません。
住宅ローン控除と両方使えますか?
事業に使う割合が大きいと、住宅ローン控除の対象部分が減ることがあります。一定割合以下なら全額を対象にできる取扱いもあるため、有利不利の判断は税理士にご相談ください。
敷金や礼金は経費になりますか?
敷金は返ってくるお金なので経費になりません。礼金は20万円未満なら支払った年の経費、20万円以上は繰延資産として分割して計上するのが原則です。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。