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税務トピック

棚卸・在庫評価

物販やハンドメイドで見落としやすいのが在庫の扱いです。仕入れた金額をそのまま経費にするのは誤りで、経費になるのはその年に売れた分だけです。 売上原価は「期首の在庫+その年の仕入−期末の在庫」で計算します。年末に売れ残った商品は棚卸資産として翌年に繰り越すため、「年末にまとめ買いして経費を増やす」という方法は物販では通用しません。12月31日時点の在庫を数えて記録しておきます。

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棚卸・在庫評価で使える無料ツール

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棚卸・在庫評価のよくある質問

Q.ジェルやチップは買った年に全額経費になりますか?

施術で消費する材料は、原則として使った分が経費です。年末に大量に残っている場合は、残っている分を棚卸として資産に計上します。

くわしくは「ネイル・エステの材料と在庫|年末に残った分はどうする」
Q.イベントの現金売上も申告が必要ですか?

必要です。通帳に入らないお金も当然に売上です。イベントごとに頒布数と金額を記録し、集計してください。

くわしくは「同人誌・グッズの売上|委託販売と在庫の考え方」
Q.農業所得は何所得になりますか?

営利を目的として継続的に行っていれば事業所得です。規模が小さく、片手間で行っている場合は雑所得と判断されることもあります。事業所得なら青色申告特別控除や損失の繰越しが使えます。

くわしくは「農業の確定申告|収入の計上・経費・自家消費の扱い」
Q.ネットショップの売上はいつ計上しますか?

入金された日ではなく、収入が確定した日で計上するのが原則です。一般には商品を発送して相手に引き渡した時点で考えます。年末の注文が翌年入金でも、発送が年内ならその年の売上です。

くわしくは「ネットショップの確定申告|売上の計上時期・手数料・在庫」
Q.飲食店の売上原価はどう計算しますか?

「期首の在庫 + その年の仕入 − 期末の在庫」で計算します。仕入れた金額がそのまま経費になるのではなく、実際に使った分が原価になります。年末に食材や飲料の在庫を数える必要があります。

くわしくは「飲食店の確定申告|原価・まかない・内装の減価償却」
Q.趣味でも申告は必要?

収益が出ていて、所得(収入−経費)が一定額を超えると申告が必要です。会社員の副業なら20万円ルールも関係します。継続的なら事業所得、小規模なら雑所得になる傾向です。

くわしくは「ハンドメイド作家の確定申告(雑所得か事業か)」

知っておきたい用語

減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
雑所得
給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。
青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
家事按分
自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
事業所得
事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。