法人の税務
法人の税務は、個人事業とは考え方が変わります。利益を役員報酬と会社の利益に分けられる一方、赤字でも法人住民税の均等割がかかり、社会保険への加入が原則として義務になります。 役員報酬は事業年度が始まって3か月以内に決め、期の途中では原則として変えられません(定期同額給与)。決算・申告の手続きも個人より複雑になるため、税理士に依頼するのが一般的です。
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法人の税務のよくある質問
Q.防衛特別法人税はいつからですか?
令和8年4月1日以後に開始する事業年度からです。3月決算の会社なら令和8年4月から始まる事業年度(令和9年3月期)、12月決算の会社なら令和9年1月から始まる事業年度が最初になります。
くわしくは「防衛特別法人税とは?いつから・計算方法・中小企業への影響」Q.コンサルタントは税負担が重くなりやすいって本当?
在庫や設備が少なく経費が小さいため、売上がそのまま所得になりやすく、累進課税で税負担が重くなりがちです。だからこそ控除の活用や、一定の利益を超えたら法人成りの検討が効いてきます。
くわしくは「コンサルタントの確定申告|高所得と法人成りの分岐」Q.法人成りは年間利益どのくらいから検討する?
一般に利益が増えるほど法人が有利になりやすいですが、最適な役員報酬や社会保険、事務コストで分岐は変わります。当ページのシミュレータで概算をつかみ、具体額は税理士に確認してください。
くわしくは「法人成りは得か?判断の完全ガイド(シミュレータ付き)」Q.税額はどう計算しますか?
その事業年度の法人税額(基準法人税額)から年500万円の基礎控除を引き、残った金額に4%を掛けます。法人税額が500万円以下なら税額は0円です。基準法人税額は、所得税額控除や外国税額控除などを適用する前の法人税額です。
くわしくは「防衛特別法人税とは?いつから・計算方法・中小企業への影響」Q.コンサルタントの経費には何がありますか?
書籍・研修・セミナー、パソコン・通信費、打ち合わせの交通費・飲食、専門ソフトやリサーチ費用などです。少額になりがちですが、漏れなく計上することが節税の第一歩です。
くわしくは「コンサルタントの確定申告|高所得と法人成りの分岐」Q.法人化のデメリットは?
社会保険の加入義務、決算・申告の手間とコスト(税理士報酬など)、赤字でも発生する法人住民税の均等割などがあります。節税効果とこれらのコストを総合して判断します。
くわしくは「法人成りは得か?判断の完全ガイド(シミュレータ付き)」知っておきたい用語
- 所得税
- 個人の1年間の所得に課される国税。課税所得が増えるほど税率が上がる超過累進課税(5〜45%)で、別途、復興特別所得税2.1%がかかります(令和9年1月以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は同じです)。
- 法人成り
- 個人事業主が会社(法人)を設立し、事業を法人に移すこと。所得が一定以上になると、税金や社会保険の面で有利になる場合があります。
- 役員報酬
- 会社が役員に支払う報酬。原則として毎月同額(定期同額給与)でないと法人の経費(損金)にできないなどのルールがあります。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 小規模企業共済
- 個人事業主や小規模企業の役員のための退職金制度。掛金が全額所得控除になり、節税と将来への備えを両立できます。
- 住民税
- 都道府県・市区町村に納める地方税。前年の所得に応じた所得割(標準10%)と、定額の均等割で構成されます。