法人税の中間申告 計算機
法人は期の途中で法人税を先に納めることがあります。前期の法人税額と決算月を入れると、中間申告が必要かどうか、いくらをいつまでに納めるかがわかります。業績が落ちている期は、仮決算で前払いを減らせるかも判定します。
中間申告が必要です。法人税の前期実績基準額は1,200,000円で、期限は11月末日です。
- 法人税
- ¥1,200,000
- 地方法人税(目安)
- ¥123,600
- 合計(目安)
- ¥1,323,600
- 前の事業年度の法人税額
6か月経過日の前日までに確定した金額を使います
¥2,400,000 - ÷ 前期の月数(12か月)
⚠ ここで1円未満を切り捨てます(先に6を掛けると結果がずれます)
¥200,000 - × 中間期間の月数(6か月)
これが前期実績基準額。10万円を超えると中間申告が必要です
¥1,200,000
次にやること
- 税務署から予定申告書が送られてきます。この計算は目安なので、届いた書類の金額で申告・納付してください。期限は11月末日です。
- 地方法人税の中間申告も併せて必要です。提出期限は法人税と同じで、税率は課税標準法人税額の10.3%です。
- 今期の業績が前期より落ちている場合は、仮決算による中間申告で前払いを減らせることがあります。仮決算で計算した法人税額を入れると、使えるかどうかを判定します。
- 中間申告で納めた税金は、確定申告で計算した法人税額から差し引いて精算します。納めすぎていれば還付されます。
前提と、ここで扱っていないこと(必ずお読みください)
- 実際の金額は、税務署から送られてくる予定申告書が正です。このツールは目安で、端数の扱いが異なることがあります。
- 計算に使うのは「6か月経過日の前日までに確定した」前事業年度の法人税額です。 前期の確定申告がまだ済んでいない場合は、その時点で確定している金額で計算されます。
- 期限は月末決算を前提にしています。 原則は「事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内」なので、 月末以外が期末の場合はこの日付とずれます。
- 地方法人税は課税標準法人税額の10.3%ですが、 ここでは前期実績基準額に10.3%を掛けた目安を表示しています。 正確には前事業年度の確定地方法人税額を月数で按分します。
- 通算法人(グループ通算制度)は扱っていません。グループ全体で仮決算を選ぶ必要があるなど、別の決まりがあります。 協同組合等や、事業年度が6か月以下の法人も対象外です。
- 消費税には別の中間申告制度があり、前年の消費税額で回数が変わります。 両方の対象になることがあります。
これは一般的な制度の説明と、入力した金額からの概算です。実際の中間納付額は税務署から 送られてくる予定申告書に記載された金額です。仮決算による中間申告を選ぶかどうかは 手間と効果の比較になりますので、迷う場合は税理士にご相談ください。 当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。
決算月ごとの期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内が期限です。 月末決算の場合、決算月の8か月後の末日になります。
| 決算月 | 事業年度の開始 | 6か月経過日 | 中間申告の期限 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 4月1日 | 10月1日 | 11月末日 |
| 6月 | 7月1日 | 1月1日 | 2月末日 |
| 9月 | 10月1日 | 4月1日 | 5月末日 |
| 12月 | 1月1日 | 7月1日 | 8月末日 |
出典: 国税庁 質疑応答「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」(令和7年8月1日現在の法令・通達等)・ 国税庁「中間申告書の提出を要する通算法人」(普通法人の一般ルールを含む)・ 国税庁「地方法人税の税率の改正のお知らせ」。2026年9月5日に内容を確認しています。
法人税の中間申告 計算機でわかること
- 中間申告が必要かどうか(前期実績基準額が10万円を超えるか)
- 納める金額(法人税と地方法人税の目安)
- 申告と納付の期限が何月末か
- 仮決算による中間申告が使えるかどうか
使い方
- 1前の事業年度の法人税額を入れます(地方法人税は含めません)。
- 2前期と今期の月数、決算月を選びます。
- 3必要かどうかと、金額・期限が表示されます。
- 4仮決算で計算した税額を入れると、そちらが使えるかを判定します。
計算のしくみと、結果の読み方
判定に使うのは「前期実績基準額」です
前の事業年度の法人税額を前期の月数で割り、それに中間期間の月数(通常6か月)を掛けた金額です。この金額が10万円を超えると中間申告書の提出が必要になります。10万円ちょうどや、それ以下なら不要です。対象になる法人には税務署から予定申告書が送られてきます。
計算の順序に注意が必要です
見落とされやすい点です。法人税法は「前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額」と定めており、割った時点で1円未満を切り捨てます。先に6を掛けてから割ると、端数の分だけ金額がずれます。たとえば前期の法人税額が100万円なら、100万円÷12=83,333円(切捨て)×6=499,998円で、50万円ちょうどにはなりません。
期限は決算月から8か月後の末日です
原則は「事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内」です。3月決算なら4月1日が事業年度開始で、10月1日が6か月経過日、そこから2か月以内なので11月末日が期限になります。12月決算なら8月末日、9月決算なら5月末日です。月末以外が期末の場合はこの日付とずれます。
業績が落ちた期は仮決算という選択肢があります
中間期間について仮に決算をして、その実績で計算した法人税額で中間申告することができます。前払いを実態に近づけられますが、条件があります。仮決算で計算した法人税額が前期実績基準額を超えないときに限られ、超える場合は仮決算によることができません。また中間申告書の提出が必要ない場合は、仮決算による中間申告もできません(中間期間に災害損失金額がある場合を除きます)。実質的に決算をもう一度行う作業なので、減らせる金額と手間を比べて判断してください。
地方法人税も併せて申告します
法人税の中間申告をする法人は、地方法人税の中間申告も必要です。提出期限は法人税と同じです。地方法人税は課税標準法人税額に10.3パーセントを掛けて計算します。この税率は令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用されています。このツールでは前期実績基準額に10.3パーセントを掛けた目安を表示しています。
中間申告は「前払い」で、損はしません
中間申告で納めた税金は、その事業年度の確定申告で計算した法人税額から差し引いて精算します。納めすぎていれば還付されるので、払った分がむだになることはありません。ただし手元の資金は先に出ていくので、期の途中に納税があるものとして資金繰りに書き込んでおいてください。
よくある質問
- 法人税の中間申告はどんな法人が必要ですか。
- 事業年度が6か月を超える普通法人で、前期実績基準額が10万円を超える場合です。設立1期目など前の事業年度がない場合は必要ありません。
- 前期実績基準額はどう計算しますか。
- 前の事業年度の法人税額を前期の月数で割り(1円未満は切捨て)、その金額に中間期間の月数(通常6か月)を掛けます。先に6を掛けてから割ると金額がずれるので注意してください。
- 期限はいつですか。
- 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。3月決算なら11月末日、12月決算なら8月末日、9月決算なら5月末日になります。
- 業績が落ちています。前払いを減らせますか。
- 仮決算による中間申告ができます。ただし仮決算で計算した法人税額が前期実績基準額を超えないときに限られます。実質的に決算をもう一度行う作業になるため、手間と効果を比べて判断してください。
- 申告書を出し忘れたらどうなりますか。
- 中間申告書の提出がない場合は、前期実績による申告書の提出があったものとみなされます。ただし納付が遅れると延滞税がかかります。
- 地方法人税はどうなりますか。
- 法人税の中間申告をする法人は、地方法人税の中間申告も必要です。提出期限は法人税と同じで、税率は課税標準法人税額の10.3パーセントです。
- 消費税の中間申告とは別ですか。
- 別の制度です。消費税は前の課税期間の消費税額に応じて年1回・3回・11回と回数が変わります。両方の対象になることがあります。
- グループ通算制度を使っています。同じですか。
- 通算法人には別の決まりがあります。仮決算による中間申告はグループ内の全法人が行う必要があるなどの条件があるため、このツールでは扱っていません。税理士にご確認ください。