税務トピック
中間申告
中間申告は、期の途中で税金の一部を先に納めるしくみです。法人税は前期の実績から計算した金額が10万円を超えると必要になり、消費税は前の課税期間の税額に応じて年1回・3回・11回と回数が変わります。 前払いなので損はしません。納めた分は確定申告のときに差し引いて精算され、納めすぎていれば戻ってきます。ただし資金は先に出ていくので、資金繰りの表に書き込んでおいてください。業績が落ちている期は、仮決算で前払いを減らせる場合があります。
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中間申告のよくある質問
Q.法人税の中間申告はいつ必要ですか?
事業年度が6か月を超える普通法人で、前期実績基準額が10万円を超える場合に必要です。期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
くわしくは「法人の中間申告|半年で一度、先に納める」Q.設立したばかりの法人は消費税を納めなくてよいですか?
基準期間がないため、原則として納税義務が免除されます。ただし資本金や特定期間の売上によっては最初から課税事業者になります。
くわしくは「法人の消費税|設立から2年の免税とその条件」Q.前期実績基準額とは何ですか?
前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた金額です。12か月決算なら、前期の法人税額のおよそ半分になります。
くわしくは「法人の中間申告|半年で一度、先に納める」Q.資本金はいくら未満にすべきですか?
事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上だと、基準期間がなくても納税義務は免除されません。1,000万円未満で設立するかどうかは、この点も踏まえて判断されます。
くわしくは「法人の消費税|設立から2年の免税とその条件」Q.予定申告と仮決算はどう違いますか?
予定申告は前期の実績をもとに機械的に計算する方法、仮決算は上半期を1事業年度とみなして実際に計算する方法です。業績が落ちている場合は仮決算のほうが少なくなることがあります。
くわしくは「法人の中間申告|半年で一度、先に納める」Q.2期目から課税になることはありますか?
あります。特定期間(法人は前事業年度開始後6か月)の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。
くわしくは「法人の消費税|設立から2年の免税とその条件」