税務トピック
消費税(法人)
法人の消費税は、設立から2年ほど免税になることがありますが、条件があります。設立時の資本金が1,000万円以上だと、1期目から納税義務が生じます。親会社などに支配されている場合も別の判定になります。 インボイスの登録をすると、売上の金額にかかわらず課税事業者になります。取引先が仕入税額控除を必要とするかどうかで、登録の要否を判断してください。納税額が一定を超えると中間申告も始まります。
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消費税(法人)のよくある質問
Q.法人税の中間申告はいつ必要ですか?
事業年度が6か月を超える普通法人で、前期実績基準額が10万円を超える場合に必要です。期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
くわしくは「法人の中間申告|半年で一度、先に納める」Q.設立したばかりの法人は消費税を納めなくてよいですか?
基準期間がないため、原則として納税義務が免除されます。ただし資本金や特定期間の売上によっては最初から課税事業者になります。
くわしくは「法人の消費税|設立から2年の免税とその条件」Q.前期実績基準額とは何ですか?
前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた金額です。12か月決算なら、前期の法人税額のおよそ半分になります。
くわしくは「法人の中間申告|半年で一度、先に納める」Q.資本金はいくら未満にすべきですか?
事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上だと、基準期間がなくても納税義務は免除されません。1,000万円未満で設立するかどうかは、この点も踏まえて判断されます。
くわしくは「法人の消費税|設立から2年の免税とその条件」Q.予定申告と仮決算はどう違いますか?
予定申告は前期の実績をもとに機械的に計算する方法、仮決算は上半期を1事業年度とみなして実際に計算する方法です。業績が落ちている場合は仮決算のほうが少なくなることがあります。
くわしくは「法人の中間申告|半年で一度、先に納める」Q.2期目から課税になることはありますか?
あります。特定期間(法人は前事業年度開始後6か月)の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。
くわしくは「法人の消費税|設立から2年の免税とその条件」